都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税される税です。
都市計画税を納める方は、固定資産税の納税義務者のうち毎年1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有している方です。
固定資産税と一緒に納税通知書(納付書)で、年4回(4月、7月、12月および翌年の2月)に分けて納めていただくことになっています。
固定資産税と同様、原則として評価額が課税標準額になりますが、土地については、負担調整措置や住宅用地に対する課税標準の特例措置などの適用がある場合は、これらの特例適用後の額が課税標準額となります。
・負担調整措置
固定資産税と同様の負担調整措置が適用になります。
※詳しくは「固定資産税の負担調整措置」をご覧ください。
なお、住宅用地や市街化区域農地に対して適用される課税標準の特例措置は、固定資産税とは異なり、以下の率が適用になりますのでご注意ください。
・住宅用地に対する課税標準の特例措置
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の場合 評価額 × 3分の1
その他の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)の場合 評価額 × 3分の2
・市街化区域農地に対する課税標準の特例措置
評価額 × 3分の2