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更新日:2024年4月26日

令和7年度個人市県民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)について

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税(所得割)において定額減税が実施されているところですが、一部の対象者については令和7年度分の個人市県民税(所得割)において定額減税を実施することとなっています。

 

(令和6年度分の個人市県民税の定額減税については、「令和6年度個人市県民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)について」をご確認ください。)

目次

個人市県民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)

所得税の定額減税

個人市県民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)

1 対象者

令和7年度(令和6年分)個人市県民税について、以下のすべてに該当する方

・合計所得金額が1,000万円超 1,805万円以下である

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する

・所得割が課税となる

2 減税額

1万円 (減税前の所得割額を上限とします。)

3 減税額の確認方法

個人市県民税の定額減税額は下記の各通知書により確認することができます。 

通知書の記載箇所

(1)給与からの特別徴収のみの場合(普通徴収または公的年金からの特別徴収による税額がある場合は、(2)をご確認ください。)

定額減税額は、「給与所得等にかかる市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄(下図の太枠の部分)で確認することができます。

 

特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)のイメージ図

特別徴収税額の決定通知書は摘要欄に記載されます。

注)上記の通知に記載されている定額減税の内容は、給与からの特別徴収分の市県民税額のみの内容になりますので、別途納税通知書も受け取られる方(市県民税を普通徴収や公的年金からの特別徴収の方法でも納めていただいている方)は、全体の定額減税の内容は納税通知書にてご確認ください。

 

(2)普通徴収(納付書または口座振替)・公的年金からの特別徴収がある場合

定額減税額は、「市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書(下図の太枠部分)」で確認することができます。

 

納税通知書のイメージ図

納税通知書は「差引納付額」の下に記載されます。

 

令和7年度の通知書発送予定日

各通知書の発送予定日は以下のとおりです。
 ・給与所得等にかかる特別徴収税額の通知書の発送予定日(給与からの特別徴収の場合) 
  令和7年5月20日
 ・納税通知書の発送予定日(普通徴収・公的年金からの特別徴収の場合) 
  令和7年6月12日

  

4 その他

・令和7年度分の個人市県民税における、ふるさと納税の特例控除額については、定額減税「前」所得割額の20%が上限となりますので、令和6年中に支払ったふるさと納税に係る寄附金控除額への定額減税の影響はありません。
・令和8年度分の公的年金からの特別徴収にかかる仮徴収税額につきましては、定額減税「後」の令和7年度の年税額により算出します。

5 個人市県民税の定額減税についてのお問い合わせ先

個人市県民税の定額減税については、各区役所課税課市民税係へお問い合わせください。

所得税の定額減税額

所得税の定額減税については、以下に概要のみ記載します。
詳細については、以下の国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご確認ください。


国税庁「定額減税特設サイト」へのリンク画像

1 対象者

令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方

2 減税額

本人、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき、3万円

 

注1 扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
注2 同一生計配偶者及び扶養親族のうち、国外居住者は除きます。

 

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