入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の経営者を通じて市町村に納める地方税であり、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
福岡市内に所在する鉱泉浴場の入湯客
※ただし、次の方には課税されません。
鉱泉浴場とは、原則として「温泉法にいう温泉(25度以上、又は特定の物質を含む)を利用する浴場」のことを指しますが、地方税法に基づく入湯税の課税対象には、温泉法の基準に満たない場合でも、一般的にいわゆる「天然温泉」と言われる鉱泉水を利用する浴場も含まれます。
※令和2年4月1日から宿泊税を課する間、宿泊入湯客の税率は50円とされています。(従前は150円。)
鉱泉浴場の経営者は、入湯客から入湯時に徴収(※特別徴収)した入湯税を翌月の10日までに福岡市に申告し、納税することになっています。なお、各鉱泉浴場により、入湯税をあらかじめ入浴料金に含んでいる場合と含んでいない場合(別途フロントや自動券売機等で入湯税を支払う)がありますので、入湯の際に確認してください。
※特別徴収とは
本来の納税義務者である個人が直接税金を納めるのではなく、特別徴収義務者(入湯税の場合は鉱泉浴場の経営者)が個人から税金を預かり、その税金を納めることをいいます。
(1)スマート申請について
スマート申請にて入湯税の納入申告を行う場合は、入湯客等台帳(PDFもしくはExcelファイル)を必ず添付してください。
(2)eLTAXについて
eLTAXにて入湯税の納入申告を行う場合は、入湯客等台帳(PDFもしくはExcelファイル)を必ず添付してください。