福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の軽自動車税の課税免除(商品車両)
更新日:2026年4月1日

軽自動車税の課税免除(商品車両)

一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税の課税が免除されます。以下をご確認のうえ、申請をお願いします。

※毎年度申請が必要です。

対象

販売を目的として所有している軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く)で、実際には運行の用に供していない車両(=商品であって使用しないもの)のうち、ナンバープレートがついているもの。

申請期間

毎年4月1日から5月末日(納期限)まで

期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。

※郵送での受付は、納期限の日までの消印有効とします。

申請者

納税義務者

申請書類

福岡市軽自動車税課税免除申出書(様式第24号)

軽自動車税申告書等のダウンロードサービス」から様式をダウンロードできます。

申請に必要なもの

・古物商許可証または質屋許可証の写し(許可番号記載面及び異動事項記載面)

・該当車両の「ナンバープレート及び販売価格が写っている」写真

 ※様式第24号別紙の(1)欄に貼付してください。

 ※販売後に申請される場合は、販売前に撮影した写真が必要です。

 ※代車、試乗車及び会社で使用している車両は、「商品であって使用しないもの」には該当しません。

・賦課期日(毎年4月1日)時点での走行距離を示すメーターの写真

 ※様式第24号別紙の(2)欄に貼付してください。

 ※該当車両における課税免除の申出が初回の場合は写真の貼付は不要ですが、様式第24号(3)の申請を行う年度の賦課期日時点

   の走行距離は必ずご記入ください。

申請方法

郵送または窓口での申請(送付先及び窓口は、資産課税課軽自動車税係

申請受付時期は窓口が非常に混雑しますので、郵送での申請にご協力をお願いします

※原動機付自転車及び小型特殊自動車は課税免除対象外のため、商品であって使用していない車両は、毎年4月1日までに廃車手続

 き(ナンバープレートの返納)を行ってください。