平成21年から令和7年12月までに入居された方で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く)を受けており、所得税から控除しきれなかった額のある方。
※所得税における特例はこちらをご覧ください。国税庁ホームページへ。
以下のAまたはBのうちいずれか小さい方の額
※ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居された方のうち、消費税率8%または10%で住宅を購入された方、または令和3年1月から令和4年12月までに入居された方のうち、特別特例取得、特例特別特例取得に該当する方は、前年分の所得税にかかる課税総所得金額等の額の100分の7に相当する金額(136,500円を限度)
10年間(※ただし、消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月1日から令和5年12月31日までの期間に居住の用に供した場合は13年間。)
※住民税の税額や住宅ローン控除額については税額試算システムにて試算することができます。
給与の支払いをされる事業所等から市区町村へ提出される『給与支払報告書』、または納税義務者の方が税務署へ提出される『確定申告書』により、市区町村が個人市県民税に適用される住宅ローン控除の額を計算します。
なお、『給与支払報告書』の記載にあたっては、「住宅ローン控除の記載例」をご参照ください。
住宅ローン控除の記載例(351kbyte)
※ 給与支払報告書、確定申告書に記載の不備等があると、個人市県民税の住宅ローン控除を適用できないことがありますので、記載は正確にお願いします。