火災、風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活保護法による扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、申請に基づき納める時期を遅らせたり、分割して納めたり、あるいは税額を減免したりすることができる次のような制度があります。
税金は、納期内に納めるのが原則ですが、納税者に特別な事情が生じ納期内に納付することができない場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納めることができる「徴収猶予」と「換価の猶予」という制度があります。
市税の納付が困難な方へ(猶予制度があります) (613kbyte)
災害、病気、事業の休廃止等の事実が発生した場合、又は賦課決定等の処分の遅延のために一時に市税を納税できないと認められるときは、申請していただくことにより、市税の納付を猶予したり、分割して納付したりすることができます。
猶予の要件、猶予を受けようとする市税の金額や申請に必要な書類の作成方法等について、ご不明な点がございましたら、申請先の各区役所納税課または特別滞納整理課にお問い合わせください。
猶予の要件に該当している期間であれば申請することができます。猶予の要件に該当すると思われる場合は、速やかに各区役所納税課または特別滞納整理課に申請してください。
納付すべき市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請していただくことにより、市税を分割して納付することができます。
猶予の要件、猶予を受けようとする市税の金額や申請に必要な書類の作成方法等について、ご不明な点がございましたら、申請先の各区役所納税課または特別滞納整理課にお問い合わせください。
国税等の納税猶予の申請書および許可通知書(申請から2か月以内の日付のもの)の写し又は下記の書類を添付してください。
原則、市税の各納期限から6か月以内に申請が必要です。
ただし、納期限から6か月を超えて滞納となっている場合でも、一時に納付することが困難である場合には、分割納付等を認めることがあります。詳しくは、各区役所納税課または特別滞納整理課にご相談ください。
上記、(1)徴収猶予 又は (2)換価の猶予 のいずれかの申請に必要な書類を、各区役所納税課又は財政局特別滞納整理課へご提出ください。
<申請に必要な書類様式はこちら>
eLTAXの利用者IDを持っている法人の方は、eLTAXの「その他申請書」の機能を使用して申請することができます。
※詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
<申請に必要な書類様式はこちら>
以下のいずれにも該当する方は、電子申請システムにより申請することができます。
なお、オンライン申請手続きを始めるにあたっては、事前に申請書類の作成や身分証の写しなどを準備していただく必要がございます。
申請書類を作成されましたら、下記「オンライン申請はこちら」から申請手続きに進んでください。<申請書類様式はこちら>
各区役所納税課または財政局特別滞納整理課
※ 詳しくは、市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。
納税者が、次の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、その税の納期限の3日前までに申請書を提出していただかなければなりません。詳しくは各税目の担当課へお問い合わせください。
税の種類 | 主な要件 |
---|---|
個人の市県民税 ※森林環境税は右記要件の一部のみ対象となります。 |
生活保護を受けている場合 廃業、休業、失業等により、所得が減少した場合 (扶養親族がいる方のうち、前年の収入等、一定の条件に該当する方が対象となります。) 勤労学生に該当する学生・生徒の場合 障がい者の場合 相続により納税義務を承継した場合 災害(火災・風水害など)により著しい損害を受けた場合 |
固定資産税 都市計画税 |
生活保護を受けている場合 災害により著しい損害を受けた場合 |
軽自動車税 | 一定の障がい者または、その家族が所有する軽自動車等で、障がい者自身が運転する場合、またはその家族等が専らその障がい者のために運転する場合 障害者自立支援法に規定する「指定障害福祉サービス事業者」「指定障害者支援施設」「指定相談支援事業者」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」、児童福祉法に規定する「指定知的障害児施設等」が直接本来の事業の用に供する軽自動車等の場合 構造上障がい車の利用に供するためのものである軽自動車等の場合 生活保護を受けている場合 災害により著しい損害を受けた場合 |
特別土地保有税 | 災害により著しい損害を受けた場合 |
事業所税 | 災害により著しい損害を受けた場合 |
市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。
申請の方法や減免の内容など、詳しくは各税目の担当課【課税(税額の計算)、申告などの手続き】へお問い合わせください。