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更新日:2026年2月27日

自宅が被災したときの修理支援制度のご案内

注)災害救助法が適用された場合に活用できる制度です。

こんな時は(状況別のご案内)

屋根・外壁・窓が壊れて、雨漏りや浸水等のおそれがある(緊急対策が必要)

  • 屋根瓦が飛んだ
  • 屋根材がめくれている
  • 屋根の下地が露出している(雨が入るおそれがある)
  • 外壁が破損し、中が見える状態になっている
  • 窓ガラスやサッシ枠が壊れて雨水が入る
  • アパート・マンション等のタイル・モルタルなど外壁材が剥がれ落ちそう

住宅の緊急修理(ブルーシート展張・外壁簡易補修など)の案内ページをご参照ください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/asset/shisei/jutakukinkyu.html

日常生活に必要な場所が壊れて生活できない(応急的に修理したい)

  • トイレが壊れて使用できない
  • 台所・浴室が破損し、生活に必要な機能が使えない
  • 居室・廊下の床が腐食・破損・浸水により使用できない
  • 内壁・間仕切り壁が破損していて危険な状態
  • 浸水により床材・断熱材が著しく損傷している

住宅の応急修理(日常生活に必要な居室等の修理)の案内ページをご参照ください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/asset/shisei/jutakuoukyu.html

災害救助法が適用された災害とは?

災害救助法が適用された災害とは、地震・台風・豪雨などにより多数の住家被害が発生し、 国が定める基準に基づいて「災害救助法が適用された」と判断された災害をいいます。 この適用により、被災者への住宅の応急修理などの救助が実施されます。

 

災害救助法が適用された災害の一覧は内閣府のホームページをご参照ください。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html