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更新日:2026年2月27日

被災した住宅に対して、ブルーシートの展張等について支援制度があります(緊急修理)

  • 台風や大雨などで屋根や窓が破損し、雨漏りなど被害が拡大するおそれがある場合に、ブルーシート展張などの緊急の修理を支援する制度です。
  • 災害救助法が適用された災害時のみ利用できます。

緊急修理とは?

支援の内容(以下の修理に要する費用の助成もしくは資材の提供)

  • 屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住宅へのブルーシートの展張
  • 損傷を受けた住宅の外壁や窓ガラスへのブルーシートの展張やべニア板による簡易補修による風雨の侵入の防御
  • アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張

対象者

災害救助法が適用された災害により自宅が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受けた者。

ただし、その住宅に居住していることが条件となります。

注)被害の程度がご不明な場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。

費用の助成

修理費用の助成上限:53,900

注1)市から施工者に直接支払います。

注2)上限額を超える部分は自己負担となります。

資材の提供

  • ブルーシート
  • 土のう袋
  • 防水テープ
  • マイカ線(ロープ)

期間

災害発生の日から10日以内

修理の範囲

災害の被害と直接関係のある修理(屋根、外壁などの補修)

注)内装は原則対象外

被災から修理完了までのポイント

  • 写真の撮影は必須です。(工事前、工事後)
  • 資材費及び修理費等が対象です。
  • 市から無償で提供された資材を使用する場合、資材費は対象外です。
    注)市から提供可能な資材はブルーシート・土のう袋・防水テープ・マイカ線です。
  • 既に修理に着手していても、施工業者への支払いに至っていない場合、助成を受けられます。

申請に必要なもの

被災者が準備するもの

  1. 住宅の緊急修理申込書
  2. 修理前の被害状況が分かる写真(書類)

 

施工業者が準備するもの

  1. 修理見積書
  2. 工事完了報告書
  3. 工事写真(施工前、施工後)

イメージ図(大まかな手続きの流れ)

まず、申請者が福岡市に制度の利用相談を行います。 申請者は福岡市から案内を受けた後、申請者が施工業者に修理を相談し、施工業者から見積書を受け取ります。 次に、申請者が施工業者からの見積書等を添えて福岡市に制度の利用申請をします。 その後、福岡市が施工業者へ修理依頼を行い、施工業者から完了報告を受けたのち福岡市が施工業者に直接料金を支払い、完了となります。

相談窓口

福岡市役所 3階
財政局 アセットマネジメント推進課 応急修理受付窓口

電話番号:092-733-5426
注)災害救助法が適用された場合に開設します。

参考(関連リンク)

内閣府:住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

福岡市作成:緊急修理制度のチラシ(PDF:214KB)

制度の詳細説明

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(ブルーシート等の展張)

一般基準【準半壊以上(相当)】(内閣府告示第7条第1項)

区分 内容 備考
対象者 災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者 大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊以上(相当)。全壊は修理で居住可能な場合。
費用の限度額 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対して、1世帯当たり53,900円以内 特別基準の設定はなし
各世帯ごとの基準額
資材費+施工費の合計
救助期間 災害発生の日から10日以内に完了  

主な留意事項

屋根等に被害を受けた被災者の住家へのブルーシート等の展張をすることで、被災者の住宅の損傷被害の拡大を防止する。

具体的には

  • 屋根等に被害を受けた住家へのブルーシート等の展張。
  • 損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の浸入の防御。
  • アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(損傷した住宅前の歩行者の安全確保のため)。

などが対象になる。

「救助の必要性」、「内容の妥当性」を示す事実を確認する必要があるため、施工前・施工後の写真撮影を行うこと。

実施内容

  • 屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張
  • 損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修による風雨の浸入の防御
  • アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥落に伴う落下防止ネットの展張(2次被害防止)

対象世帯・期間(抜粋)

  • 対象:半壊~準半壊程度相当(全壊でも修理で居住可能かつ引き続き居住の意思がある場合は対象可)。
  • 期間:災害発生日から10日以内に完了。やむを得ず難しい場合は延長協議。

備蓄物資(抜粋)

  • ブルーシート
  • 土のう袋
  • 防水テープ
  • マイカ線(ロープ)

基準額(取り扱い)

  • 現物給付(資材費・労務費・事務費等一切の経費を含み、基準額以内)。
  • 自治体購入資材を使用した場合は救助費対象。無償提供資材の配布は対象外。
  • 同一住家に2世帯以上居住の場合、世帯ごとに額の適用可(住民登録等の要件あり)。