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更新日:2026年2月27日

被災した住宅に対して、日常生活に必要な居室等の修理の費用について支援制度があります(応急修理)

  • 半壊・準半壊など被害を受けた住宅について、居室・台所・トイレなど日常生活に必要な最小限の部分の修理を支援する制度です。
  • 災害救助法が適用された災害時に利用できます。

応急修理制度とは?

支援の内容

  • 台所、トイレ、浴室など生活に必要な設備の修理費用助成
  • 居室、玄関、床、壁、屋根など生活に支障がある損傷の修復費用助成
  • 電気、水道など生活機能の確保に必要な修繕費用助成

対象者

福岡市にお住まいで、災害救助法が適用された災害により住宅が損傷を受けた者

  • 大規模半壊(焼)または全壊(焼)
  • 中規模半壊(焼)、半壊(焼)又は半壊に準ずる程度で、自らの資力では応急的に修理をすることができない者

注)被害の程度がご不明な場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。

助成額の上限

  • 大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合:739,000円以内
  • 準半壊の場合:358,000円以内

注1)市から施工者に直接支払います。

注2)上限額を超える部分は自己負担となります。

期間

災害発生の日から3か月以内

注)国設置災害対策本部の場合は6か月以内

修理の範囲

災害の被害と直接関係のある修理(居室、台所、トイレなど)

注)内装は原則対象外

被災から修理完了までのポイント

  • 写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)
  • 住宅以外の駐車場、倉庫や家電製品は対象外となります。
  • 住宅の建具(玄関扉、戸、サッシ等)、設備(台所、トイレ、浴槽等)のグレードアップは不可です。
  • 住宅設備等は、取替え前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
  • 既に修理に着手していても、施工者への支払いに至っていない場合、助成を受けることができます。

申請に必要なもの

被災者が準備するもの

  1. 修理前の被害状況が分かる写真(書類)
  2. 住宅の応急修理申込書
  3. 被害状況に関する申出書
  4. 資力にかかる申出書

 

施工業者が準備するもの

  1. 修理見積書
  2. 工事完了報告書
  3. 工事写真(施工前、施工中、施工後)

イメージ図(大まかな手続きの流れ)

まず、申請者が福岡市に制度の利用相談を行います。 申請者は福岡市から案内を受けた後、申請者が施工業者に修理を相談し、施工業者から見積書を受け取ります。 次に、申請者が施工業者からの見積書等を添えて福岡市に制度の利用申請をします。 その後、福岡市が施工業者へ修理依頼を行い、施工業者から完了報告を受けたのち福岡市が施工業者に直接料金を支払い、完了となります。

相談窓口

福岡市役所 3階
財政局 アセットマネジメント推進課 応急修理受付窓口
注)災害救助法が適用された場合に開設します。

参考(関連リンク)

内閣府:日常生活に必要な最小限度の部分の修理

福岡市作成:応急修理制度のチラシ(PDF:217KB)

制度の詳細説明

住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)

一般基準【大規模半壊・中規模半壊・半壊】(内閣府告示 第7条第2号)

区分 内容 備考
対象者
  1. 災害のため住家が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない者(半壊、中規模半壊世帯)
  2. 災害のため大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊した者(大規模半壊世帯)
 
費用の限度額 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対して
1世帯当たり739,000円以内
・特別基準の設定はなし
・1世帯当たり平均ではなく各世帯ごとの基準額
救助期間 災害発生の日から3か月以内に完了(国の災害対策本部が設置された災害においては6か月以内に完了)  

一般基準【準半壊】(内閣府告示 第7条第2号)

区分 内容 備考
対象者 災害のため住家が半壊(焼)に準ずる程度の損傷(「準半壊」)を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者  
費用の限度額 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対して
1世帯当たり358,000円以内
・特別基準の設定はなし
・1世帯当たり平均ではなく各世帯ごとの基準額
救助期間 災害発生の日から3か月以内に完了(国の災害対策本部が設置された災害においては6か月以内に完了)  

主な留意事項

  • この制度の趣旨は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを目的としたものである。
  • 全壊(焼)の場合は、住宅が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象とならないが、修理することで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能である。
  • 借家等は、通常はその所有者が修理を行うものであり対象とならないが、事情により所有者が修理を行わず、居住者の資力をもって修理しがたい場合は、対象となり得る。一方で会社の寮や社宅、公営住宅等はその所有者が修理を実施すべきであり対象とはならない。

被害の程度(参考)

被害の程度 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊
損害割合 50%以上 40%以上50%未満 30%以上40%未満 20%以上30%未満 10%以上20%未満 10%未満

修理前の被災状況の写真撮影

  • 応急修理の申請手続を行う際は、申請書類のほか、被災した住宅の被災状況のわかる写真等の添付が必要。
  • 正確な被害把握のため、修理前の写真撮影を必ず行うこと。

(参考)被災した自宅の写真撮影について