「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設置した施設のことで、文化施設、体育施設、公園、小中学校など、公的施設の多くがこれにあたります。
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減等のみならず住民サービスの向上を目的とするものです。
指定管理者の指定の手続き等については、条例、規則等に定めていますが、指定管理者制度を適切かつ円滑に運用するために必要となる本市の基本的な考え方や標準的な手続きを、「指定管理者の指定の手続に関するガイドライン」としてまとめています。
指定管理者の指定の手続に関するガイドラインVer.2 (1,064kbyte)
福岡市における公の施設の管理状況について、掲載しています。
公の施設一覧 (376kbyte)
事業者から広く意見・提案を求めるサウンディング型市場調査について、掲載しています。
(NEW)令和5年度指定管理者選定予定施設に係るサウンディング型市場調査を実施します(アイランドシティはばたき公園)
(終了しました)令和5年度指定管理者選定予定施設に係るサウンディング型市場調査を実施します
(参考) 令和4年度指定管理者選定予定施設に係るサウンディング型市場調査の実施結果について