現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の市政の運営、方針・プランの中の市政の運営の中の市政運営会議から市政運営会議設置規則
更新日: 2008年2月13日

福岡市市政運営会議設置規則


(設置)

第1条

市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、都市経営の観点から迅速かつ戦略的な方針決定を行うとともに、決定事項を着実に実行するため、福岡市市政運営会議(以下「市政運営会議」という。)を設置する


(所掌事務)

第2条

市政運営会議は、次に掲げる事項を審議し、方針決定を行い、必要な事項について局長等(福岡市事務分掌条例(昭和33年条例第39号)第1条に規定する局及び室(以下「局及び室」という。)、会計室並びに消防局の長並びに水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長並びに市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、東農業委員会事務局及び西農業委員会事務局の長をいう。以下同じ)及び区長に指示し、又は調整を行う。


(1) 政策推進に関する重要な事項

  • ア 市の総合計画に関する事項
  • イ 各行政分野における政策の基本的な方針又は計画に関する事項
  • ウ 重要な施策及び事務事業に関する事項
  • エ 複数の局等(局及び室、会計室並びに消防局並びに水道局、交通局及び教育委員会並びに市選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、東農業委員会及び西農業委員会をいう。以下同じ)及び区役所に関係する施策及び事務事業で総合的な調整を必要とする事項
  • オ 国及び県に対して提出する要望、意見等で重要な事項
  • カ 重要な条例の制定及び改廃等、市議会に議案として提出する重要な事項
  • キ 附属機関又はこれに類するものに対する重要な諮問事項

(2) 行財政改革に関する重要な事項

  • ア 行財政改革の推進に関する事項
  • イ 予算編成及び組織整備に関する事項
  • ウ 局等及び区役所の経営方針に関する事項
  • エ 外郭団体の経営に係る市の方針に関する事項
  • オ 重要な財産の取得、処分及び活用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項


(主宰及び構成)

第3条

市政運営会議は、市長が主宰し、市長及び副市長をもって構成する。

2 市長は、総務企画局長及び財政局長を市政運営会議に出席させる。

3 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する局長等、区長その他の職員及び審議事項に関して識見を有する職員以外の者を出席させることができる。


(会議)

第4条

市政運営会議は、第2条各号に掲げる事項を審議する必要があると市長が認めるときに、随時開催するものとする。

2 市政運営会議は、その構成員から発議された事項及び局等又は区役所から付議された事項を審議する。

3 局長等又は区長は、他の局等又は区役所が担当する政策及び方針等について、市政運営会議の構成員に対し意見を述べるとともに、審議事項とするよう求めることができる。


(議事の概要の公表)

第5条

市長は、市政運営会議を開催したときは、その議事の概要を作成し、これを公表するものとする。


(庶務)

第6条

市政運営会議の庶務は、総務企画局企画調整部において行う。


(委任)

第7条

この規則に定めるもののほか、市政運営会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第42号)抄


(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月9日規則第163号) 

 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年6月28日規則第173号) 

 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日規則第54号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日規則第86号)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第44号) 

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。