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更新日: 2008年2月13日

市政運営会議について

1 設置のねらい

局・区・室を越えた全市的な観点や都市経営の観点から、市政に関する様々な課題に迅速かつ戦略的に対応するとともに、行政経営改革を推進していくため、市政運営の基本方針や重要施策に関する意思決定を一元的に行う「経営会議」を平成15年4月に設置。併せて、副市長の事務分担の見直しや局長への権限委譲を進め、全市的な観点からトップマネジメント機能の強化を図るとともに、局・区・室の自律的経営を目指している。
平成19年4月から、市政運営の基本方針及び重要施策について審議し、方針決定を行うという設置目的に即し、「経営会議」を「市政運営会議」と名称変更。

(基本的考え方)

  • (1)市政運営会議は、全市的な基本方針や重要事項の取り組み方針等を決定し、その方針に基づき、局・区・室長は自己の責任と権限で局・区・室の運営(執行)を行う。
  • (2)市政運営会議は、早い段階において迅速な議論・意思決定を行い、明確な指示と的確な進行管理を行う。



2 構成メンバー

  • 構成メンバーは、市長及び副市長とする。
  • 総務企画局長、財政局長及び審議事項に関連する局・区・室長等が出席。
  • 必要に応じて、外部の経営アドバイザーや学識経験者等を出席させることも可能。


3 審議事項

  • (1)政策の推進に関する重要な事項
    • (総合計画、分野別計画、国・県に対する要望、重要な条例の制定改廃 等)
  • (2)行財政改革に関する重要な事項
    • (行財政改革、予算編成・組織整備、局・区の経営方針、外郭団体の経営に関する市の方針 等)
  • (3)上記の外、市政運営会議設置の目的を達成するために必要な事項



4 市政運営会議のポイント

  • (1)早い段階で大枠の方向性と責任執行体制を明確にすることを主眼に、審議・方針決定を行う。
  • (2)局・区・室が企画立案する案件を審議するだけでなく、市長及び副市長自ら課題を設定し、情報の共有や討議、意思決定を行い、必要な事項を局・区・室長に指示する。
  • (3)局・区・室長は他の局・区・室が担当する政策及び方針等に対しても、市政運営会議に発議し、意見を述べることができる。