情報公開制度とは、市民の皆さんが、市政や市民生活に関して「こんなことが知りたい、見たい」と思うとき、市が持っている情報の公開を請求できる制度です。市に対しては、市民の公開請求に応じるよう義務づけます。
市政情報の提供(情報プラザ)
市民の皆さんに市に対する理解を深めていただくために、市が作成した市政に関する冊子やパンフレット類などの資料を情報プラザにそろえて、市民の皆さんが自由にご覧になれるようにしています。
容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料として、文書ファイル一覧を見ることができます。
令和5年度
市政情報コーナー(情報プラザ内)にある資料など公開を予定しているもの以外の公文書(起案文書や決裁文書など)の閲覧を希望される場合、情報公開を請求する手続が必要となります。詳しい手続きなどは、情報公開室にお問い合わせください。
なお、福岡市では、インターネットによる公開請求も受け付けています。
インターネットによる請求はこちらから。(システムが変更になりました。)
公文書公開請求フォーム
市政の重要事項を審議し、政策の企画立案などに重要な役割を担っている審議会などの、より公正な運営を確保し、市民参加による市政を推進するため、審議会などの会議を原則として公開しています。
福岡市における情報公開制度のあり方について(答申)平成13年12月 (223kbyte)
福岡市では、情報公開制度の制定から13年を経過し、制度をめぐる社会情勢も大きく変化していることから、情報公開制度の総合的な見直しを行い、平成14年7月1日から、新しい情報公開条例を施行しました。制度の見直しにあたっては、市民の皆さんの意見を募集しました。
情報公開審査会は、7人の委員で構成され、審査請求や情報公開制度の重要事項に関して審議を行います。
情報公開制度に関する条例や規則、要綱などを見ることができます。