自転車は、「車両」です。道路交通法などで定められた交通ルールに違反すると罰せられることがあります。
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側に寄って通行します。
普通自転車は、以下の場合に歩道を通行することができます。
罰則 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等(道路交通法第9条、第17条第1項及び第4項、第18条第1項)、2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第17条の2、第63条の4第2項)
信号機のある交差点では信号に従って安全を確認し、通行します。
道路標識等により一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認します。
罰則 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等(道路交通法第7条、第43条、第36条第3項)
夜間は必ずライトを点灯します。
罰則 5万円以下の罰金(道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項)
自転車も飲酒運転は禁止です。
罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第65条第1項)
※また、自転車に関する道路交通法が改正され、酒気帯び運転及びほう助も禁止となっています。(令和6年11月1日施行)
罰則 (違反者・自転車の提供者) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(酒類の提供者・同乗者) 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車を利用するすべての人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
中学生までの子ども※を自転車に乗車させる時は、ヘルメットを着用させるようにしましょう。
※「福岡市自転車の安全利用に関する条例」で定めたルールであり、道路交通法では13歳未満の子どもとされています。
啓発リーフレットは、地域や学校、家庭、職場などでご活用ください。
3年以内に2回以上自転車運転中に危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受講することになります。
交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。
講習の受講について
講習時間 3時間 / 講習手数料 6,000円
自転車の危険行為として自転車運転者講習の対象となるのは、以下の16項目です。
いずれも歩行者や周囲の交通に著しい危険をもたらす悪質な行為のため、このような危険行為は絶対にやめましょう。
自転車が関係する交通事故の発生状況等をふまえ、市内では合計9地区・11路線が「自転車指導啓発重点地区・路線」として選定されています。福岡市では、福岡県警察等の関係機関と連携し、自転車指導啓発重点地区・路線での啓発活動を推進します。
自転車指導啓発重点地区・路線の地図等、詳細な情報については、福岡県警察ホームページをご参照ください。
人通りが多く混雑している中央区天神地区の渡辺通り西側歩道(天神交差点から渡辺通り四丁目交差点までの約400M)は、「福岡市自転車の安全利用に関する条例」で「自転車押し歩き推進区間」に指定しています。
この区間を自転車で通るときは、押して歩いてください。
なお、この区間では、福岡市のモラル・マナー推進指導員が、押し歩きなどの巡回指導を行っています。
指定時間
平日 8時~19時 / 土曜・日曜・祝日 10時~19時
この時間帯以外でも、人通りが多いときは、安全のため自転車を押して歩きましょう。
令和4年1月20日(木曜日)、We Love天神協議会・博多まちづくり推進協議会主催で、自転車通勤者・自転車利用者・チャリチャリ利用者向けにオンラインで自転車安全利用推進講習会が開催され、福岡市からは自転車の安全利用についてなどの講義を行いました。
講義の動画が公開されておりますので、ぜひご視聴ください。
(We Love天神協議会HP) 【動画公開】2021年度自転車安全利用推進講習会