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更新日:2026年2月17日

自転車の交通ルールについて

自転車安全利用5則

自転車は、「車両」です。道路交通法などで定められた交通ルールに違反すると罰せられることがあります。

1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側に寄って通行します。普通自転車は、以下の場合に歩道を通行することができます。

 

(1)「自転車通行可」の標識や標示がある場合

自転車通行可標識


自転車通行可表示
 

(2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合

 

(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(道路工事や連続した駐車車両がある場合や、著しく自動車などの交通量が多い場合など)

 ※いずれの場合でも、警察官等が歩行者の安全を確保するため歩道を通ってはいけないと指示した場合は、速やかに指示に従ってください。

 

反則金

通行区分違反・・・・・・・・・6,000円(道路交通法第17条第1項)

歩道徐行等義務違反・・・3,000円(道路交通法第63条の4第2項)

※反則金は自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入される、令和8年4月1日から適用開始されます。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では信号に従って安全を確認し、通行します。
道路標識等により一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認します。

 

反則金

信号無視・・・・・6,000円(道路交通法第7条)

一時不停止・・・5,000円(道路交通法第43条)

※反則金は自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入される、令和8年4月1日から適用開始されます。

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯します。

反則金

無灯火・・・5,000円(道路交通法第52条第1項)

※反則金は自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入される、令和8年4月1日から適用開始されます。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

※自転車に関する道路交通法が改正され、酒気帯び運転及びほう助も禁止となっています。(令和6年11月1日施行)

 

罰則(道路交通法第65条第1項)

酒酔い運転・・・・・5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

酒気帯び運転・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

 

自転車の提供者(運転者が酒酔い運転)・・・・・5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

自転車の提供者(運転者が酒気帯び運転)・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金


酒類の提供者・同乗者(運転者が酒酔い運転)・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者(運転者が酒気帯び運転) ・・・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

5 ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
中学生までの子どもを自転車に乗車させる時は、ヘルメットを着用させるようにしましょう。

  ※「福岡市自転車の安全利用に関する条例」で定めたルールであり、道路交通法では13歳未満の子どもとされています。

ダウンロード

「自転車安全利用5則」チラシ(PDF:2,061KB)

啓発リーフレットは、地域や学校、家庭、職場などでご活用ください。

※反則金は自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入される、令和8年4月1日から適用開始されます。

自転車運転者講習制度

3年以内に2回以上自転車運転中に危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受講することになります。交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。

 講習の受講について

  • 講習時間3時間
  • 講習手数料6,150円

自転車運転者講習の対象となる危険行為

自転車の危険行為として自転車運転者講習の対象となるのは、以下の16項目です。
いずれも歩行者や周囲の交通に著しい危険をもたらす悪質な行為のため、このような危険行為は絶対にやめましょう。

  • (1) 信号無視
  • (2) 通行禁止違反
  • (3) 歩行者用道路徐行違反
  • (4) 通行区分違反
  • (5) 路側帯進行方法違反
  • (6) 遮断踏切立入り
  • (7) 優先道路通行車妨害等
  • (8) 交差点優先車妨害
  • (9) 環状交差点通行車妨害等
  • (10) 指定場所一時不停止等
  • (11) 歩道通行等の通行方法違反
  • (12) 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • (13) 酒気帯び運転等
  • (14) 安全運転義務違反
  • (15) 携帯電話使用等
  • (16) 妨害運転

「自転車運転者講習制度/危険行為(警視庁ホームページ)」

自転車を利用される外国人の皆さんへ

自転車に乗るときはルールを守って使いましょう。

パンフレット画像「福岡県で自転車を利用される皆さんへ」
英語、中国語、韓国語併記のパンフレット裏

福岡県で自転車を利用される皆さんへ(英語・中国語・韓国語版)【交通事故をなくす福岡県県民運動本部】(PDF:3,151KB)

 

ネパール語、ベトナム語、フィリピン語併記のパンフレット
自転車の安全ルールを守るための案内画像

福岡県で自転車を利用される皆さんへ(ネパール語・ベトナム語・フィリピノ語版)【交通事故をなくす福岡県県民運動本部】 (PDF:3,577KB)

自転車指導啓発重点地区・路線

自転車が関係する交通事故の発生状況等をふまえ、市内では合計11地区・14路線が「自転車指導啓発重点地区・路線」として選定されています。福岡市では、福岡県警察等の関係機関と連携し、自転車指導啓発重点地区・路線での啓発活動を推進します。

所轄 地区 路線
東署
(2地区2路線)
①香椎・千早

②箱崎・馬出
①国道3号
(御島崎交差点~東浜1丁目交差点)

②県道福岡直方線
(馬出2丁目交差点~多々良中央中前交差点)
博多署
(1地区)
③博多駅地区
中央署
(4地区3路線)
④天神・大名・舞鶴

⑤赤坂・警固・薬院・今泉

⑥春吉・清川

⑦六本松
③国道202号(国体道路)
(警固交差点~六本松交差点)

④市道博多駅草ヶ江線
(渡辺通1丁目交差点~桜坂駅前交差点)

⑤県道福岡筑紫野線
(平尾駅入口交差点~警固交差点)
南署
(1地区2路線)
⑧花畑 ⑥県道福岡筑紫野線・県道長浜太宰府線(高宮通り・横手中央通り)
(高宮駅西口交差点~横手南町交差点)

⑦国道385号・県道福岡後野線(日赤通り)
(那の川四ツ角交差点~がんセンター入口交差点)
城南署
(3路線)
⑧市道清水干隈線(福大通り)
(城南市民センター前交差点~七隈小学校西交差点)

⑨市道地行鳥飼七隈線(城南学園通り)・県道大野城二丈線
(七隈四つ角交差点~西片江交差点)

⑩県道東油山唐人線(油山観光道路)
(下堤交差点~堤交差点)
早良署
(2地区3路線)
⑨室見~西新
(室見2・4・5丁目、弥生1丁目、
藤崎1丁目、高取1・2丁目、
西新4・5丁目)

⑩原交差点南西
(原5丁目、小田部2丁目、
有田1・2丁目)
⑪市道博多姪浜線(明治通り)
(西新交差点~室見5丁目交差点)

⑫市道西新通り線(サザエさん通り)・国道263号(早良街道)
(西新通り交差点~荒江交差点)

⑬国道202号
(原交差点~荒江交差点)
西署
(1地区1路線)
⑪JR姪浜駅 ⑭県道福岡志摩線(学園通り線)
(元岡郵便局前~九大新町口交差点)

自転車指導啓発重点地区・路線の地図等、詳細な情報については、福岡県警察ホームページをご参照ください。

 福岡県内の自転車指導啓発重点地区・路線について(福岡県警察ホームページ)

自転車押し歩き推進区間

人通りが多く混雑している中央区天神地区の渡辺通り西側歩道(天神交差点から渡辺通り四丁目交差点までの約400M)は、「福岡市自転車の安全利用に関する条例」で「自転車押し歩き推進区間」に指定しています。
この区間を自転車で通るときは、押して歩いてください。
なお、この区間では、福岡市のモラル・マナー推進指導員が、押し歩きなどの巡回指導を行っています。

指定時間

  • 平日8時から19時
  • 土曜・日曜・祝日10時から19時

 

この時間帯以外でも、人通りが多いときは、安全のため自転車を押して歩きましょう。 

 

自転車押し歩き推進区間のステッカー画像  自転車押し歩き推進区間の略図

ダウンロード

「みんなで守ろう 自転車の交通ルール」リーフレット (2,657kbyte)pdf
 啓発リーフレットは、地域や学校、家庭、職場などでご活用ください。

モラル・マナー向上啓発動画(自転車安全利用編)

その他

関連リンク