福岡市では、令和7年4月1日以降の殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、死亡した方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方を対象に、見舞金を支給します。
種類 | 金額 | 対象者 |
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遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪による負傷又は疾病(精神疾患を含む)であって、 その治療に要する期間が1カ月以上と医師に診断された方 |
人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
※警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること
犯罪被害を受けた時に福岡市民である者
※遺族見舞金の場合はご遺族、重傷病見舞金の場合はご本人
要綱やQ&Aをご確認ください。
犯罪被害の発生を知った日(※)から2年以内。ただし、左記2年以内であっても、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
(※)犯罪行為により死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪行為により重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日
日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、傷害などが想定されます。なお、過失による行為は対象外のため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き、含まれません。
申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認いたします。
次の場合には、給付対象とならない場合があります。
遺族見舞金は、ご遺族のうち、下記の範囲及び順位により第1順位となる方が給付対象となります。第1順位遺族となる方が複数名いる場合には、代表者1名が給付対象となります。
<遺族の範囲及び順位>※ご遺族のうち〇内の数字が最も小さい方が第1順位
配偶者からの暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録せずに福岡市に居住していた場合は、福岡市に居住していたことを客観的に確認できる書類を提出いただくことで、見舞金の支給を受けられる場合があります。
住民票の写しなど、その事実を認めることができる書類が必要です。パートナーシップ関係にある者も事実婚等に含まれ、その場合は宣誓書受領証の写し等を添えてください。
既に支給された重傷病見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。
申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が年少者である、意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続ができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限ります。
福岡犯罪被害者総合サポートセンター
電話番号 092-409-1356
受付時間 平日午前9時から午後4時まで