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更新日:2025年4月1日

福岡市犯罪被害者等見舞金

福岡市では、令和7年4月1日以降の殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、死亡した方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方を対象に、見舞金を支給します。

見舞金の種類・金額・対象者

種類 金額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪による負傷又は疾病(精神疾患を含む)であって、
その治療に要する期間が1カ月以上と医師に診断された方

 

対象要件

対象となる犯罪

人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの
※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
※警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること

住所要件

犯罪被害を受けた時に福岡市民である者
※遺族見舞金の場合はご遺族、重傷病見舞金の場合はご本人

その他

要綱やQ&Aをご確認ください。

申請期限

犯罪被害の発生を知った日(※)から2年以内。ただし、左記2年以内であっても、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。

(※)犯罪行為により死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪行為により重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日

Q&A

Q1 対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものか?

日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、傷害などが想定されます。なお、過失による行為は対象外のため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き、含まれません。

Q2  犯罪行為の事実はどのように確認するのか?

申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認いたします。

Q3  犯罪被害であれば、必ず見舞金の給付を受けることができるのか?

次の場合には、給付対象とならない場合があります。

  • 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実婚等を含む)があるとき。
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が、暴力団員であったとき。もしくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しているとき。
  • 上記のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係や、その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

Q4  遺族見舞金の給付対象となる「遺族」とは誰を指すのか?

遺族見舞金は、ご遺族のうち、下記の範囲及び順位により第1順位となる方が給付対象となります。第1順位遺族となる方が複数名いる場合には、代表者1名が給付対象となります。
<遺族の範囲及び順位>※ご遺族のうち〇内の数字が最も小さい方が第1順位

  1. ①配偶者(事実婚等を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯の②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
  3. 2に該当しない犯罪被害者の⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹

Q5  やむを得ない事情で住民登録せず福岡市に居住していた場合は?

配偶者からの暴力(DV)を受けて避難していた場合など、やむを得ない事情で住民登録せずに福岡市に居住していた場合は、福岡市に居住していたことを客観的に確認できる書類を提出いただくことで、見舞金の支給を受けられる場合があります。

Q6 「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(事実婚等)」にあたるとき、必要な書類は?

住民票の写しなど、その事実を認めることができる書類が必要です。パートナーシップ関係にある者も事実婚等に含まれ、その場合は宣誓書受領証の写し等を添えてください。

Q7 重傷病見舞金を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されるか?

既に支給された重傷病見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。

Q8 代理の申請は可能か?

申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が年少者である、意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続ができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限ります。

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相談窓口

福岡犯罪被害者総合サポートセンター

電話番号 092-409-1356

受付時間 平日午前9時から午後4時まで