戸籍の届出を代理人申請でできますか。
戸籍の届出は、原則として委任代理人の届出が認められていません。
戸籍の届出に届出人(当事者本人、届出義務者等)が署名(自署)したものを使者(家族・知人等)が持参することは認められています。
なお、使者が持参した届書に不備がある場合は、一旦届書をお返しすることもあります。
また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届は、窓口に来た人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの確認書類をご持参ください。