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更新日: 2021年8月2日

福岡市NPO活動推進補助金について

 福岡市では,市民・企業・団体の皆さまから「福岡市NPO活動支援基金(あすみん夢ファンド)」にお寄せいただいた寄付金をもとに,NPO法人の公益的活動に対し,補助金を交付しています。


 福岡市NPO活動支援基金(あすみん夢ファンド)についてはこちら




補助対象団体

 次の1から5のすべての項目に該当する特定非営利活動法人(NPO法人)を対象とします。


  1. 定款に定める事務所の所在地が福岡市内にあること。
  2. 直近の事業年度における申請団体の総事業費に占める非営利活動に係る事業費の割合が,100分の50以上であること。
  3. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
  4. 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
  5. NPO法第29条に規定する事業報告書等を都道府県又は指定都市の条例に基づき,毎事業年度,所轄庁に提出していること。



補助対象事業

 交付決定の日から翌年3月31日の間に実施される,地域社会の発展に資すると認められるNPO活動で,次の1から20のいずれかに該当する事業(宗教活動,政治活動又は選挙活動を除く。)を対象とします。
 ただし,市の他の補助金の交付を受けている事業や,すでに終了した事業,市外で実施される事業,支出済みの活動経費,法人運営上の経常的な経費等は補助の対象となりません。


  1. 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
  20. NPO法第2条別表の第1号から第19号までの各号に掲げる活動に準ずる活動として条例で定める活動

(注)補助金の申請年度の前年度に,特定団体への助成を希望する寄付金がある団体については,「団体の経営基盤の強化につながる活動」に該当する事業を含みます(該当する団体に対しては,個別に通知を行います)。



補助金の額

要件/申請区分 スタートアップ ステップアップ
法人設立年数 3年未満(注1)ー(無し)
補助上限回数 通算2回通算3回(平成24年4月1日以降)(注2)
補助上限率 補助対象経費の80%1回目:補助対象経費の80%
2回目:補助対象経費の70%
3回目:補助対象経費の60%
補助上限額 10万円50万円

(注1) 申請時点で、法人の登記簿謄本にある設立年月日から3年未満の団体が対象です。
(注2) 前年度に特定団体への助成を希望する寄付がある団体の補助上限額について
・当該団体に対する寄付に係る積立金額までは、 補助対象経費の100%とします。ただし、当該団体のうち、補助交付実績が通算3回を超える団体については、その寄付に係る積立金額が補助上限額となります。
・「団体の組織基盤強化につながる活動」に該当する事業を申請する場合、当該団体に対する寄付に係る積立金額が補助上限額となります。

 補助金交付事業及び交付金額は,福岡市NPO活動推進補助金事業評価委員会の評価結果を踏まえ,市が決定します。
 また,市が特に必要があると認める場合の補助金の額等は,別途,市が定めることもあります。




補助金の交付申請方法,決定方法など

 募集情報をご確認ください。



これまでの補助金交付状況

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