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更新日:2025年12月11日

【1月9日締切】「令和8年度福岡市政だより版下制作業務委託」に係る提案競技の実施について

1.目的

本業務は、福岡市政だよりの版下制作を委託するものである。市民にとって誰にでもわかりやすく、読みやすい紙面を実現することを目的とする。
特に、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、文字サイズや色使い、情報の整理などに配慮し、幅広い年齢層や多様なニーズに対応できる誌面とする。
さらに、読者が手に取って読んでみたくなるような魅力的なデザインと内容を追求し、情報発信力を高めることを重視する。

2.履行期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3.総事業費

 24,665千円(上限額,消費税相当額を含む。)
※予算措置がなされたものではなく見込額です。

4.提案内容

  1. ユニバーサルデザインに配慮され、見やすくわかりやすいデザイン・レイアウト、市政に興味が無い人でも読んでみたくなる工夫、市の施策や魅力を効果的に伝える制作技術
  2. 年間を通じて業務を継続的に正確・迅速に遂行できるために必要な業務推進体制
  3. 事業者ならではの強みを生かした、広報紙作成のための付帯的な協力
  4. 見積価格

※詳細は、下記「提案競技実施要領」をご覧ください。
※1事業者1提案とし、1事業者から複数の提案は認めません。

5.委託内容

 別紙1「業務委託仕様書」のとおりです。

6.スケジュール

  1. 説明会参加申込受付期間:令和7年12月11日(木曜日)から18日(木曜日)
  2. 説明会:令和7年12月22日(月曜日)15時30分から
  3. 質問締切:令和7年12月26日(金曜日)17時まで
  4. 申込締切:令和8年1月9日(金曜日)17時まで
  5. 提案締切:令和8年1月23日(金曜日)17時まで
  6. プレゼンテーション:令和8年2月6日(金曜日)(予定)
  7. 事業者決定:令和8年2月10日(火曜日)(予定)
  8. 契約締結:令和8年4月1日(水曜日)(予定)

この提案競技へ参加を希望される事業者は申込書を送付の上、説明会に必ず出席してください。説明会への出席がない場合は本提案競技に参加できません。
説明会にご出席の際には、お手数ですが、実施要領等関係資料を持参いただきますようお願いいたします。

7.応募資格

応募資格は、次のすべてを満たすものとします。
次の各号に掲げる資格(以下「参加資格」という。)を有する者でなければこの提案競技に参加することができません。複数の事業者が共同事業体(以下、「JV」という。)として参加する場合は、JVの全ての構成員が次の全てを満たしている必要があります。なお、JVとして参加する場合は、構成員の全てがその他のJVの構成員及び提案者になることはできません。

  1. 「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿(種別:委託)」の申請区分業種「広告宣伝」に登載されている者であり、当該名簿の有効期間内にこの提案募集の公示の日又は提案競技参加申請期限日が含まれていること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
  3. この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日(最優秀提案者がなかったときは,この提案競技の終了を宣言した日)までの間に,本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でないこと。
    ※措置要領が掲示されているホームページアドレス http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 
  4. この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日(最優秀提案者がなかったときは、この提案競技の終了を宣言した日)までの間に、措置要領別表第1、第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。
  5. 市町村税を滞納していない者であること。
  6. 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
  7. 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

※なお、最優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第1、第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した書類又は電子ファイルに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、契約の相手方としないことがある。

8.その他

 詳細は、下記の「実施要領等」をご確認ください。

9.お問い合わせ先

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所10階
福岡市市長室広報戦略室広報課 担当 石光、大島
電話番号:092-711-4016
FAX:092-732-1358

実施要領等