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更新日:2026年1月23日

投票方法・記入上の注意

投票方法

衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。
また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
投票方法は下記のとおりです。

 

1.投票所へ行く

 

投票所を投票所入場整理券(はがき)や投票区・投票所・開票所一覧から確認し、投票所へ行きます。

 

2.受付

 

【投票所入場整理券(はがき)】をお渡しください。
選挙人名簿と照合します。
この際、本人であることを確認をいたします。

 

3.投票用紙交付(小選挙区)

 

【投票所入場整理券(はがき)】を渡して衆議院小選挙区選挙の投票用紙(水色)をお受け取りください。
再度、【投票所入場整理券(はがき)】は、お返しします。

 

4.記載台(小選挙区)

 

候補者名を記載してください。

 

5.投票箱(小選挙区)

 

衆議院小選挙区選挙の投票用紙(水色)を入れてください。

 

6.投票用紙交付(比例代表、国民審査)

 

【投票所入場整理券(はがき)】を渡して衆議院比例代表選挙の投票用紙(桃色)、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙(うぐいす色)をお受け取りください。

 

7.記載台(比例代表、国民審査)

 

衆議院比例代表選挙の投票用紙(桃色)には、政党等名を記載してください。
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙(うぐいす色)には、辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を記入してください。辞めさせなくてもよいと思う裁判官については何も記入しないでください。

 

8.投票箱(比例代表)

 

衆議院比例代表選挙の投票用紙(桃色)を入れてください。

 

9.投票箱(国民審査)

 

最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙(うぐいす色)を入れてください。

記入上の注意

衆議院小選挙区選挙の投票用紙(水色)には、投票したい一人の候補者の氏名のみを、記載してください。
以下のような投票は無効となりますので注意してください。

  • 所定の投票用紙を使用していないもの
  • 立候補していない者など、候補者でない者の氏名を書いたもの
  • 2人以上の候補者の氏名を書いたもの
  • 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの(例:「必勝○○」「当選○○」「がんばれ○○」「○○さんへ」などは無効です)
  • 自書していないもの(代理投票制度は除く)
  • どの候補者の氏名を書いたのか判断できないもの
  • 単なる雑事、記号等を書いたもの
  • 白紙、記載がないもの

 

衆議院比例代表選挙の投票用紙(桃色)には、投票したい政党等の名称を一つ記載してください。
以下のような投票は無効となりますので注意してください。

 

  • 所定の投票用紙を使用していないもの
  • 九州選挙区で名簿の届出を行っていない政党等の名称を書いたもの
  • 2つ以上の政党等の名称を書いたもの
  • 政党等の名称のほか、他事を記載したもの(例:「必勝○○」「当選○○」「がんばれ○○」「○○さんへ」などは無効です)
  • 自書していないもの(代理投票制度は除く)
  • どの政党等の名称を書いたのか判断できないもの
  • 単なる雑事、記号等を書いたもの
  • 白紙、記載がないもの

点字投票

視覚に障がいのある人は、点字で投票することができます。
投票所には点字器と点字の候補者氏名・政党名名称表を備え付けています。
点字での投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。

代理投票

身体の障がいなどで、ご自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます(付き添いの人が代筆することはできません。)。
代理投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。

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