| 公示日 | 1月27日(火曜日) |
| 投票日 | 2月8日(日曜日) |
| 期日前投票・不在者投票期間 | 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで (注意) |
(注意)衆議院議員小選挙区選挙及び衆議院議員比例代表選挙:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票・在外選挙」からご覧ください。
平成20年2月9日までに生まれた人で、次の1又は2の要件を満たす人です。
詳しくは下記をご覧ください。
現住所の投票所で投票できます。
投票できません。
福岡市の投票所で投票できます。(注意1)
福岡市の投票所では投票できません。(注意2)
現住所の投票所で投票できます。
転居する前の住所の投票所で投票できます。
福岡市の投票所では投票できません。(注意3)
福岡市の投票所で投票できます。(注意4)
(注意1)市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。
(注意2)福岡市の選挙人名簿に登録されていなくても、福岡市に転入する前の市区町村の名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できる場合がありますので、その市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。
(注意3) 現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地での投票となり、前住所地(福岡市)では投票できません。
(注意4)現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地で投票できます。現住所地の選挙人名簿に登録されていなければ、福岡市で期日前投票ができる場合があります。
今回の選挙では、平成20年2月9日以前に生まれた人が投票でき、2月10日以降に生まれた人は投票できません。また、1月29日から2月8日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成20年2月9日以前に生まれた人は、1月28日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。
法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。
今回の選挙では、令和7年9月27日以前に福岡市外に転出した人は福岡市で投票できません。また、令和7年9月28日から10月7日までの間に転出した人は、当日投票、不在者投票はできませんが、期日前投票が福岡市でできる期間が転出日により異なります。
ただし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人は、福岡市での投票はできません。
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