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更新日:2026年1月23日

選挙の概要

投票日等

 
公示日 1月27日(火曜日)
投票日 2月8日(日曜日)
期日前投票・不在者投票期間 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
(注意)

(注意)衆議院議員小選挙区選挙及び衆議院議員比例代表選挙:1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

 

ただし、期日前投票所などの場所によって期間、時間、投票できる人が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「期日前投票・不在者投票・在外選挙」からご覧ください。

福岡市で投票できる人

平成20年2月9日までに生まれた人で、次の1又は2の要件を満たす人です。

  1. 令和8年1月26日(月曜日)現在、福岡市に住所がある人のうち、令和7年10月26日(日曜日)以前から引き続き福岡市の住民基本台帳(住民票)に記録されており、選挙人名簿に登録されている人。
  2. 令和8年1月25日(日曜日)以前に、市外に転出した人で、転出時点で引き続き3か月以上福岡市の住民基本台帳に記録されていて、選挙人名簿に登録されている人。

詳しくは下記をご覧ください。

 

(1)住所を変えていない人

平成20年2月9日までに生まれた人

現住所の投票所で投票できます。

平成20年2月10日以降に生まれた人

投票できません。

(2)住所を変えた人(平成20年2月9日までに生まれた人)

ア 市外から福岡市に転入した人

(ア)令和7年10月26日までに転入届を出した人

福岡市の投票所で投票できます。(注意1)

(イ)令和7年10月27日以降に転入届を出した人

福岡市の投票所では投票できません。(注意2)

 

イ 福岡市内・区内で転居した人の投票所

(ア)令和8年1月18日までに転居届を出した人

現住所の投票所で投票できます。

(イ)令和8年1月19日以降に転居届を出した人

転居する前の住所の投票所で投票できます。

 

ウ 市外に転出した人

(ア)令和7年9月27日までに転出した人

福岡市の投票所では投票できません。(注意3)

(イ)令和7年9月28日以降に転出した人

福岡市の投票所で投票できます。(注意4)

 

(注意1)市外から福岡市に転入した人が選挙人名簿に登録されるためには、転入届を出してから引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され続けていることが必要です。

 

(注意2)福岡市の選挙人名簿に登録されていなくても、福岡市に転入する前の市区町村の名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できる場合がありますので、その市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

(注意3) 現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地での投票となり、前住所地(福岡市)では投票できません。

 

(注意4)現住所地の選挙人名簿に登録されていれば、現住所地で投票できます。現住所地の選挙人名簿に登録されていなければ、福岡市で期日前投票ができる場合があります。


平成20年1・2月生まれの方へ

今回の選挙では、平成20年2月9日以前に生まれた人が投票でき、2月10日以降に生まれた人は投票できません。また、1月29日から2月8日までに生まれた人は、期日前投票ができる期間が生年月日により異なり、18歳を迎える誕生日の前日から投票できます。
なお、平成20年2月9日以前に生まれた人は、1月28日以降、不在者投票が住所地の選挙管理委員会でできます。ただし、住所地の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、期日前投票ができることになる日(18歳を迎える誕生日の前日)の前日までです。

法令により年齢の計算は誕生日の前日時点で行います。



市外に転出した方へ

今回の選挙では、令和7年9月27日以前に福岡市外に転出した人は福岡市で投票できません。また、令和7年9月28日から10月7日までの間に転出した人は、当日投票、不在者投票はできませんが、期日前投票が福岡市でできる期間が転出日により異なります。
ただし、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録された人は、福岡市での投票はできません。


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