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更新日: 2023年1月20日

政治活動・選挙運動について

政治活動と選挙運動の違い

 政治活動とは、一般には「政治上の目的をもって行われるいっさいの活動、すなわち、政治上の主義、施策を推進し、支持し若しくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接のいっさいの行為」とされており、これらの行為には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動をも含むと解されています。
 しかし、公職選挙法においては、政治活動と選挙運動を明確に区別しています。

明るい選挙推進協会ホームページ(外部リンク)
※選挙啓発用パンフレット「くらしの中の選挙」、「くらしの中の選挙(政治資金版)」、中学生用副読本「選挙について考えてみよう」がご覧できます。


政治活動とは

 公職選挙法でいう政治活動は、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いた行為とされています。政治活動は原則として自由に行うことができますが、選挙運動にわたる行為については、公職選挙法において選挙運動としての規制を受けます。


選挙運動とは

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされています。 選挙の公正・公平を確保するため、公職選挙法において、選挙運動の期間や方法について一定の制限が設けられています。


政治活動用文書図画の掲示について

 候補者又は候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)の氏名またはその氏名が類推される事項を表示する文書図画や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)の名称を表示する文書図画については、次に掲げるものは掲示することができます。


政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類

 候補者等又は後援団体の政治活動用事務所に立札や看板の類を設置することができますが、大きさや数などに制限があり、かつ、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(詳しくは政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票についてをご覧ください)


政治活動用ポスター

 候補者等又は後援団体の政治活動用ポスターの掲示ができますが、一定の制約がありますのでご注意ください。

  • ベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するものを用いて掲示されるもの(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。
  • 掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載しなければなりません。
  • 記載内容は演説会の告知など、政治活動に関するものである必要があります。
  • 選挙前一定期間(※)は掲示が制限されます。
    ※一定期間…任期満了による選挙の場合は任期満了日の6か月前の日から当該選挙の期日までの間、解散総選挙の場合は解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間など
  • また、一定期間前に掲示された公職の候補者等や後援団体のポスターであっても、次のようなものは事前運動とみなされ、処罰の対象となるおそれがあります。

事前運動のおそれのある候補者等の政治活動用ポスターの例

  • 特定の選挙の立候補予定者である旨や政党等の公認である旨等を記載したもの
  • 演説会等の開催の予定が全くないもの
  • 演説会等終了後も長期間にわたって掲示されているもの
  • ポスターの大きさが必要以上に大きいもの
  • ポスターの掲示枚数が必要以上に多いもの
  • ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所の記載がないもの

  • その他、候補者等や後援団体の事務所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示するためのポスター(ステッカー)は掲示できません。

政党等のポスターについて

 政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)が掲示する政治活動用ポスターについては、原則として常時掲示することができますが、当該ポスターに候補者等の氏名またはその氏名が類推される事項が記載された者が特定の選挙の候補者となったときは、公示日(告示日)のうちに当該選挙区内に掲示された当該ポスターを撤去しなければなりません。


政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの


街頭等における文書図画について

 平常時の政治活動の一環として、候補者等または後援団体が道路や駅前などで街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項もしくは当該後援団体の名称を表示したのぼり旗、プラカード、たすき、腕章等を使用することは罰則をもって禁止されています。


のぼり旗の使用

 街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示した「のぼり旗」は、政治活動のための演説会等の会場において、その演説会等の開催中に使用されるもの以外は使用できません。


たすきの使用

 政治活動の際に、候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示した「たすき」を使用して街頭演説等を行うことは、文書図画の掲示違反及び事前運動の禁止に抵触しますので、ご注意ください。候補者等の氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において、当該候補者等に限り使用することが認められています。


選挙運動の期間や方法

選挙運動ができる期間

 選挙運動は、一部の例外を除き、選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限り行うことができます。それ以外の期間にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。また、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説については、午前8時から午後8時までの間に限り行うことができます。


行うことができる選挙運動

 公職選挙法において、行うことができる選挙運動が規定されており、候補者ができる主な選挙運動の方法には次のようなものがあります。ただし、選挙の種類によって、規格、数量、使い方が異なったり、使用できないものがあります。


選挙運動の種類

 (1)使用できる文書図画
  • 選挙運動用の通常はがき
  • ビラ
  • ポスター
  • 新聞広告
  • 選挙公報(衆議院・参議院・都道府県知事選挙。それ以外の地方公共団体の選挙では条例で定めることにより発行できる。福岡市で行われる福岡県議会議員、福岡市長、福岡市議会議員の選挙で発行される。)
  • ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス等)及び電子メール
 (2)言論などによる選挙運動
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 連呼行為
  • 政権放送(衆議院・参議院・都道府県知事選挙)
  • 電話

禁止されている選挙運動

 次のような選挙運動は禁止されています。


  • 買収
    選挙犯罪のうちで最も悪質なもので、厳しい罰則が定められています。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社などを個別に訪問してはなりません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子などは除かれています。
  • あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対し、あいさつ(時候、慶弔や激励、感謝など)を目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • 人気投票の公表
    誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することはできません。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。

インターネット政治活動・選挙運動について


インターネットを利用した政治運動

 選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、候補者等や政党などがインターネットのホームページを開設し、選挙運動性のない政見などをそのホームページに載せることは可能です。ただし、このホームページを選挙期間中に新たに開設することや内容を更新することなど、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には公職選挙法違反146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)違反となるおそれがあります。


インターネットを利用した選挙運動

 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。候補者は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。


候補者・有権者別インターネットを利用した選挙運動の一覧表
  候補者 有権者
ウェブサイト・SNS等○(利用可)○(利用可)
電子メール△(※注1)×(利用不可)
有料ネット広告×(利用不可)×(利用不可)

(※注1)電子メールは、選挙運動用メールの送信を求めた人(又は同意した人)と、政治活動用メールマガジン等の継続的な受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人のみ送信可能です。
 また、選挙運動用のウェブサイト等や電子メールを、個人の使用範囲で印刷することは可能ですが、印刷したものを他の人に渡すことはできませんので、ご注意ください。


候補者等の寄附の禁止

 候補者等が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。また、有権者が寄附を求めてもいけません。


三ない運動(政治家は有権者に寄付を贈らない!有権者は政治家に寄付を求めない!政治家から有権者への寄付は受け取らない!)