福岡市長選挙及び福岡市議会議員選挙の立候補(予定)者(現職を含む。以下,「候補者等」という。)並びにその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には,公職選挙法第143条第17項の規定により,福岡市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります(違反した場合の罰則:同法第243条)。
証票が必要な場合には,下記の通り証票交付申請を行ってください。
2(1)に掲載している「証票交付申請書(候補者等用)」に記入・捺印のうえ,福岡市選挙管理委員会事務局までご持参ください(郵送不可)。
2(2)に掲載している「証票交付申請書(後援団体用)」に記入・捺印のうえ,福岡市選挙管理委員会事務局までご持参ください(郵送不可)。
平成34年(2022年)6月30日
「縦(横)150cm×横(縦)40cm」以内(脚がある場合は,脚の部分を含む。)
1 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
※ ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。
2 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も,立札・看板の類として規制を受ける場合があります。
3 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
4 各々の看板は規格以内であっても,2枚で一体とみなされる場合は,規格違反となる場合があります。
5 政治活動のために使用する事務所以外の畑,田んぼ,空き地その他の事務所として実態のない場所に掲示することはできません。
6 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
※ 「○〇党公認○○○○」「○〇選挙立候補予定者○○○○」といった内容のものは記載できません。
※ スローガンを書き込む場合は選挙運動とみなされないものに限ります。
7 選挙期日の告示日より前に掲示した立札・看板は,選挙期間中も掲示しておくことができますが,選挙期間中に新たに掲示したり,立札・看板を異動することはできません。
証票交付の手続が取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは,公職選挙法第243条により2年以下の禁固又は50万円以下の罰金となる場合があります。
福岡市選挙管理委員会事務局(福岡市役所議会棟6階)
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号
電話番号:092-711-4682