福岡市長選挙及び福岡市議会議員選挙の立候補(予定)者(現職を含む。以下、「候補者等」という。)並びにその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により、福岡市選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります(違反した場合の罰則:同法第243条)。
証票が必要な場合には、下記の通り証票交付申請を行ってください。
3(1)に掲載している「証票交付申請書(候補者等用)」に記入のうえ、2 申請方法のいずれかの方法で福岡市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
3(2)に掲載している「証票交付申請書(後援団体用)」に記入のうえ、2 申請方法のいずれかの方法で福岡市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
※ 申請にあたっては、あらかじめ候補者等の同意を得る必要があります。
持参又は郵送により提出してください。提出は代理人の方が行っても構いません。
なお、書類の提出にあたっては、下記のいずれかの方法により行ってください。
後援団体の証票の交付申請をする場合は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に政治団体として届出し、登録されている必要があります。
※郵送の場合で、候補者等(後援団体用の場合は後援団体代表者)の署名又は記名押印がない場合は、候補者等(後援団体用の場合は後援団体代表者)の本人確認書類の写しを添付してください。
令和8年6月30日
「縦(横)150cm×横(縦)40cm」以内(脚がある場合は、脚の部分を含む。)
1 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
※ ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。
2 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板の類として規制を受ける場合があります。
3 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
4 各々の看板は規格以内であっても、2枚で一体とみなされる場合は、規格違反となる場合があります。
5 政治活動のために使用する事務所以外の畑、田んぼ、空き地その他の事務所として実態のない場所に掲示することはできません。
6 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
※「○○党公認○○○○」「○○選挙立候補予定者○○○○」といった内容のものは記載できません。
※スローガンを書き込む場合は選挙運動とみなされないものに限ります。
7 選挙期日の告示日より前に掲示した立札・看板は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、立札・看板を異動することはできません。
証票交付の手続が取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固又は50万円以下の罰金となる場合があります。
福岡市選挙管理委員会事務局(福岡市役所議会棟6階)
郵便番号:810-8620
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号
電話番号:092-711-4682