投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用の特定相談支援事業者やケアマネージャーまたは下記の担当課にご相談ください。
社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。
福岡市の移動支援登録事業者
重度の全身性障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度の視覚障がい者
所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。
社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。
指定同行援護事業者
視覚障がい者
所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。
社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。
指定行動援護事業者
障がい支援区分3以上で、行動上著しい困難を有する知的障がい者又は精神障がい者
所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。
障がい者が、通院や公的手続きのため官公署などへ外出する際に、ホームヘルパーが移送を支援します。
指定居宅介護事業者
障がい支援区分2以上などの条件を満たす障がい者
所得に応じて負担上限月額が設定されます。ヘルパーの交通費は利用者の負担となります。
重度の障がいがあり常に介護が必要な人が、社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ホームヘルパーが移動を支援します。
指定重度訪問介護事業者
障がい支援区分4以上などの条件を満たす全身性障がい者又は知的障がい者、精神障がい者
所得に応じて負担上限月額が設定されます。ヘルパーの交通費は利用者の負担となります。
在宅の重度心身障がい児・者がタクシーを利用する際、そのタクシー代の一部を助成します。
福祉タクシー利用券取扱登録事業者
次の(1)~(3)、すべてに該当する在宅の人
障がい者割引適用後のタクシー利用料から助成額が差し引かれます。残りの利用料金がある場合は、自己負担でお支払いください。
ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関を利用します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護でも同様のサービスが可能です。
訪問介護事業所
事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)
利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃
福祉局事業者指導課 電話:092-711-4257
ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助(必要に応じて投票所での介助)を行います。
訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)
利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃
福祉局事業者指導課 電話:092-711-4257
特定非営利活動法人(NPO)等が、心身の状態により一人では移動かつ公共交通機関の利用が難しい方を対象に自家用車(白ナンバーの自動車)により有償で移送するサービスです。
道路運送法による登録を受けた団体
登録団体にあらかじめ会員として登録された、一人では外出が困難な方で身体障がい者や要介護者など
タクシー料金の約8割
利用要件、利用可能日時は各登録団体にご確認ください。
福祉局高齢社会政策課 電話:092-711-4595