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更新日:2025年3月12日

投票所への移動に利用できる福祉サービス

投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。

詳しくは、ご利用の特定相談支援事業者やケアマネージャーまたは下記の担当課にご相談ください。

移動支援(PDF:4,472KB)


社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。

提供者

福岡市の移動支援登録事業者

対象者

重度の全身性障がい者、知的障がい者、精神障がい者、重度の視覚障がい者

自己負担金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

同行援護(PDF:4,472KB)

社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。

提供者

指定同行援護事業者

対象者

視覚障がい者

自己負担金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

行動援護(PDF:4,472KB)

社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーが移動を支援します。

提供者

指定行動援護事業者

対象者

障がい支援区分3以上で、行動上著しい困難を有する知的障がい者又は精神障がい者

自己負担金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ガイドヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

居宅介護(PDF:4,390KB)(通院等介助・通院等乗降介助)

障がい者が、通院や公的手続きのため官公署などへ外出する際に、ホームヘルパーが移送を支援します。

提供者

指定居宅介護事業者

対象者

障がい支援区分2以上などの条件を満たす障がい者

自己負担金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

重度訪問介護(PDF:4,390KB)

重度の障がいがあり常に介護が必要な人が、社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出の際に、ホームヘルパーが移動を支援します。

提供者

指定重度訪問介護事業者

対象者

障がい支援区分4以上などの条件を満たす全身性障がい者又は知的障がい者、精神障がい者

自己負担金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。ヘルパーの交通費は利用者の負担となります。

問い合わせ先

福祉タクシー料金助成事業

在宅の重度心身障がい児・者がタクシーを利用する際、そのタクシー代の一部を助成します。

提供者

福祉タクシー利用券取扱登録事業者

対象者

次の(1)~(3)、すべてに該当する在宅の人

  • (1) 福岡市に居住している方
  • (2) 本人及び配偶者が市民税非課税(18歳未満の場合は、保護者の属する世帯員全員が市民税非課税)の方
  • (3) 次のいずれかの手帳をもっている方
    • 1.身体障害者手帳(次のいずれかに当てはまる場合)
       ・視覚障がい 1~2級
       ・内部障がい 1~2級
       ・下肢、体幹機能障がい、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る) 1~2級
       ・視覚障がい、肢体不自由、内部障がいが重複して総合2級以上で、かつ下肢または体幹機能障がい3級
    • 2.療育手帳A
    • 3.精神障害者保健福祉手帳1級

自己負担等

障がい者割引適用後のタクシー利用料から助成額が差し引かれます。残りの利用料金がある場合は、自己負担でお支払いください。

  • タクシー利用料金が500円未満の時は、一般車タクシー利用券は使用できません。 
  • タクシー利用料金が500円以上1,000円未満の時は、一般車タクシー利用券は1枚まで使用できます。
  • タクシー利用料金が1,000円以上の時は、一般車タクシー利用券は最大2枚まで使用できます。
  • ワゴン型タクシー利用券は各タクシー会社が九州運輸局から認可された時間制運賃(30分)の範囲内で助成します。 

問い合わせ先

訪問介護サービス(身体介護)

ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関を利用します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護でも同様のサービスが可能です。

提供者

訪問介護事業所

対象者

事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

福祉局事業者指導課 電話:092-711-4257

訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助(必要に応じて投票所での介助)を行います。

提供者

訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)

対象者

要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

福祉局事業者指導課 電話:092-711-4257

福祉有償運送

特定非営利活動法人(NPO)等が、心身の状態により一人では移動かつ公共交通機関の利用が難しい方を対象に自家用車(白ナンバーの自動車)により有償で移送するサービスです。

提供者

道路運送法による登録を受けた団体

対象者

登録団体にあらかじめ会員として登録された、一人では外出が困難な方で身体障がい者や要介護者など

  • (注)会員登録が必要で、入会金や年会費など事務手数料があります。
  • (注)事前予約が必要です。

自己負担等

タクシー料金の約8割

  • (注)事業所により料金体系が異なるため、詳細は各登録団体にご確認ください。

その他

利用要件、利用可能日時は各登録団体にご確認ください。

問い合わせ先

福祉局高齢社会政策課 電話:092-711-4595