高齢者や障がい者等で一人では外出することが困難な方に対し、NPO等が自家用車(白ナンバーの自動車)により有償で移送するサービスを行うことです。
自家用自動車は、「有償で運送の用に供してはならない」と道路運送法に規定されており、福祉有償運送は、これまで道路運送法の例外措置として取り扱われてきましたが、平成18年に同法が一部改正され、福祉有償運送の登録制度が創設されました。
※福祉有償運送の活動の様子
福祉有償運送のご利用を希望される場合は、福祉有償運送登録団体一覧に記載の各団体に直接お問い合わせください。
(令和8年4月1日現在、初回登録日が早いものから順に並べています。)
なお、団体ごとに対象としている方の範囲が異なります。福祉有償運送登録団体一覧で「旅客の範囲」をご確認のうえ、お問い合わせください。
※福祉有償運送に使用されている車両の後部には、上記のステッカーが貼られています。
毎年、関係者で構成された運営協議会を開催し、運営団体に対し必要な助言・指導を行っています。
福祉有償運送のボランティア運転手に必要な、安全運転や利用者理解を深めるための運転者講習会を実施しています。
※福祉有償運送運転者講習会の様子
福祉有償運送を行うためには、道路運送法第79条に基づき、国への登録が必要です。
この福祉有償運送の登録申請は、福岡市が主宰する「福岡市福祉有償運送運営協議会」で事前協議がととのった後、申請者が国土交通省九州運輸局福岡運輸支局に行っていただく必要があります。
詳細は、「福祉有償運送の相談・協議申請受付について」をご覧ください。
※福祉有償運送を実施できる団体の要件については、「福岡市福祉有償運送運営協議会運営指針 (270kbyte)
」の「2.運送主体」をご覧ください。
福祉有償運送のボランティア運転手になるためには、道路運送法施行規則第51条の16に規定する要件を満たし、いずれかの登録団体に運転手として登録していただく必要があります。活動内容は団体によって異なりますので、詳細は各団体にお問い合わせください。
※ボランティア運転手の要件については、「福岡市福祉有償運送運営協議会運営指針 (270kbyte)
」の「7.輸送の安全及び利用者利便の確保のための措置」、「②運転者の要件」をご覧ください。