令和7年5月26日から福岡市内において、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)による規制が開始することに伴い、福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例(以下「福岡市土砂条例」という。)は廃止となります。
福岡市土砂条例による許可は、内容の審査期間を踏まえ、令和7年3月31日をもって受付を終了しますのでご注意下さい。
福岡市土砂条例から盛土規制法への移行について(PDF:292KB)
盛土規制法については、「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う福岡市の対応について」をご覧ください。
福岡市では、土砂による土地の埋立て、盛土その他のたい積を行う行為又は切土(以下「土砂埋立て等」と言います。)を原因とした災害の発生を防止し、市民の安全を守るために福岡市土砂条例を制定して、必要な規制を行っています。
土砂埋立て等の規模が
1,000平方メートル以下で土砂埋立て等を行う高さ5メートル超の場合
又は
1,000平方メートル超で土砂埋立て等を行う高さ1メートル以上の場合
着手前に市長の許可が必要です。
建設発生土の仮置場など、最終的に元の形に復旧するものであっても必要になります。許可のない場合の現場への着手は認めておりません。
土砂埋立て等を行う高さ | 面積1,000平方メートル以下 | 面積1,000平方メートル超 |
---|---|---|
高さ1メートル未満 | 不要 | 不要 |
高さ1メートル以上5メートル以下 | 不要 | 必要(注) |
高さ5メートル超 | 必要(注) | 必要(注) |
(注)災害時の応急措置など、福岡市土砂条例に該当しても許可が不要となる場合もあります。詳細については担当部署へお問い合わせ下さい。
土地所有者や事業者の方は、盛土等の工事の実施期間中、完了後を問わず、その盛土等を行った土地を適正に管理する必要があります。(条例第3条第3項)
梅雨時期の豪雨や台風等への対応について、盛土等の安全点検を実施し、敷地外への土砂の崩壊・流出や排水施設の不良の恐れがある場合は速やかに安全確保のための措置を実施するとともに、引き続き適切な管理に努めていただくようお願いします。
盛土等に係る梅雨時期の安全点検を必ず実施してください。 (83kbyte)
一定規模以上の土砂埋立て等であっても、災害時の応急措置や、指定の法令等による許可等を受けている場合など、福岡市土砂条例に基づく許可が不要となることがあります。詳細については担当部署へお問い合わせ下さい。
【福岡市土砂条例に基づく許可が不要となるものの例】
(注)申請内容に変更がある場合は、変更許可申請書(様式第5号)もしくは、土砂埋立て等変更届(様式第8号)の提出が必要です。
許可申請に必要な様式等は以下の通りです。申請に当たってはチェックシートをご活用下さい。