現在位置:福岡市ホームの中の西区の中のくらし・手続きの中の住まい・引越しから西区 引っ越しするとき
更新日: 2023年3月8日

西区 引っ越しするとき

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 福岡市引っ越し手続き案内コールセンターを開設しています。
 
 電話番号 092-515-1787

 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)




1.市外から西区へ転入するとき


  • 次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 届出の際は本人確認書類が必要です。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  • 詳細については、直接各課にお問い合わせください。


手続き 必要なもの 手続きが必要な方/手続きの仕方 窓口・問い合わせ先
転入届
・転出証明書(前住所地で、転出手続きの際、交付をうけたもの)
・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・(代理の場合)委任状
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード
届出書のダウンロードはこちら
届出人は、本人または世帯主です。
転入後14日以内に転入届を提出してください。 新住所の番号(何番何号)または番地(何番地何)、アパートやマンションの名称、部屋番号まで確認のうえお届けください。
※転居前のお届けはできません。
【市民課 窓口係】区役所庁舎1階1番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(1)市立の小・中学校に通う場合
・なし転入届の受付後に「転入学通知書」を発行します。転出校で交付された在学証明書等を添えて転入校へ提出してください。
※市外の学校(国・県・私立を除く)へ引き続き通う場合は、市外校及び教育委員会へご相談ください。
【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(2)国・県立および私立の学校に通学中の場合
・在学証明書・生徒手帳等(国・県・私立の学校に在籍していることを証する書類)転入届の受付の際に通学中の学校へ継続通学することを職員に伝え、在学証明書や生徒手帳等を提示してください。【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
国民健康保険への加入
・本人確認書類(市民課に転入の届け出をする)
※届出書のダウンロードはこちら
前住所地で国民健康保険に加入していた方で、新住所地で職場の健康保険等に加入していない方。【保険年金課 保険係】区役所1階11番窓口
電話 092-895-7090

【西部出張所保険係】
電話 092-806-9432
子ども医療費助成制度の申請
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
※申請書のダウンロードはこちら
健康保険に加入している中学3年生まで(15歳の誕生日前日以降の最初の3月31日まで)のお子さん。
※オンラインでも手続きが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。→インターネットから子ども医療証の申請ができます
重度障がい者医療費助成制度の申請
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
・身体障がい者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
※これらと別に、所得証明書が必要な場合があります。
※申請書のダウンロードはこちら
(ア)身体障がい者手帳の1級または2級の方
(イ)療育手帳における障がいの程度が重度の方(A1~A3)
(ウ)精神障害者保健福祉手帳1級の方
※所得制限があります(本人及び配偶者)。
ひとり親家庭等医療費助成制度の申請
・健康保険証 (対象者全員)
・遺族年金証書または児童扶養手当証書
※これらと別に所得証明書、戸籍謄本が必要な場合があります。
※申請書のダウンロードはこちら
(ア)母子家庭の母及び児童
(イ)父子家庭の父及び児童
(ウ)父母のいない児童
※子の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
※所得制限があります(本人及び扶養義務者)。
後期高齢者医療保険証の交付申請
・負担区分等証明書
(県外からの転入の場合)
・(一定の障がいがある方は)障がい者手帳等
・本人確認書類
(ア)75歳以上の方
(イ)65~74歳の方で一定の障がいがある方
国民年金受給者の住所変更・年金証書または本人確認書類住民票の住所と年金機構に登録している住所が違う方は手続きが必要です。住民票上の住所を登録している場合は届出不要です。ご不明な場合は13番窓口へお越しください。 【保険年金課国民年金係】区役所庁舎1階13番窓口
電話 092-895-7092

【西部出張所給付係】
電話 092-806-9433
身体障がい者手帳の記載事項(居住地)変更・身体障がい者手帳身体障がい者手帳の交付を受けている方。【福祉・介護保険課障がい者福祉係】区役所庁舎2階31番窓口
電話 092-895-7064
療育手帳の新規申請・旧居住地の療育手帳
・写真
旧居住地で療育手帳の交付を受けていた方。【福祉・介護保険課障がい者福祉係】区役所庁舎2階31番窓口
電話 092-895-7064
要介護認定申請・受給資格証明書(前住所の市町村が交付したもの)
前住所地で要介護認定を受けていた方。福岡市に転入後14日以内に申請してください(住所を異動した日から14日を過ぎると介護サービス費用が全額自己負担になります)。
※施設に入所されている方の住民票を異動する場合は特に注意が必要です。
【要介護認定事務センター】区役所庁舎2階59番窓口
電話 092-711-6030
児童手当の認定請求
・請求者(生計中心者)の預金通帳(キャッシュカードも可)
・請求者の健康保険証
・請求者、配偶者及び子と別居の場合は子のマイナンバーカード、または次のどちらか。
(1)通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
(2)マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
中学校修了前(15歳の誕生日前日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
前住所地の転出予定日から15日以内に届け出てください。
※所得制限あり
【子育て支援課こども家庭福祉係】区役所2階30番窓口
電話 092-895-7065

【西部出張所市民相談係】
電話 092-806-9430
第3子手当の新規申し込み
・申請者名義の預金通帳(キャッシュカードも可)
18歳未満(18歳に達する年度末まで)の児童を3人以上養育している保護者で、第3子以降の児童が「小学校就学前の3年間」の期間にあり、家庭内保育をしている方。【子育て支援課こども家庭福祉係】区役所2階30番窓口
電話 092-895-7065
児童扶養手当の市外からの住所変更
・前住所地の手当証書
・請求者の預金通帳(キャッシュカードも可)
・請求者の年金手帳
・請求者と子のマイナンバーカード、または次のどちらか。
(1)通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
(2)マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
児童扶養手当を受給している方。
特別児童扶養手当の市外からの住所変更
・印鑑
・手当証書
・請求者の預金通帳(キャッシュカードも可)
・請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバーカード、または次のどちらか。
(1)通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合のみ)
(2)マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
・請求者の本人確認書類(運転免許証など)
特別児童扶養手当を受給している方。
固定資産税・都市計画税の納税義務者の住所変更・納税通知書担当課まで電話するか、固定資産税・都市計画税納税通知書の6ページ「市税口座振替依頼書兼納税通知書送付先(住所)変更届」(はがき)を送付ください。【課税課 土地第1係】区役所庁舎2階21番窓口
電話 092-895-7019
予防接種手帳の交付・母子健康手帳7歳5ヶ月までの乳幼児をお持ちの保護者の方。
指定医療機関と予防接種の受け方の説明をしますので、保健福祉センター健康課へ来所してください。
【健康課 健康・感染症対策係】保健所庁舎2階38番
電話 092-895-7073
原爆被爆者居住地変更届
・被爆者手帳
・県外から転入の場合は住民票(本人分)
・手当証書(受給者のみ)
被爆者手帳をお持ちの方。
特定疾患医療受給者証変更届
・特定疾患医療受給者証
・印鑑
・県外から転入の場合、以前の医療受給者証と保険証
・マイナンバーカード又は通知カード
特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届・小児慢性特定疾患医療受給者証
・印鑑
・保険証(本人と被保険者)
・マイナンバーカード又は通知カード
小児慢性特定疾患の対象者の方。
精神障がい者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度の手続き・精神障がい者保健福祉手帳
・印鑑
・自立支援医療(精神通院)受給者証など
手帳・公費負担制度を利用している方。【健康課 精神保健福祉係】保健所庁舎2階37番窓口
電話 092-895-7074


2.西区から市外へ転出するとき


  • 次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 届出の際は本人確認書類が必要です。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  • 詳細については、直接各課にお問い合わせください。


手続き 必要なもの 手続きが必要な方/手続きの仕方 窓口・問い合わせ先
転出届・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・(代理の場合)委任状
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード(持っている方のみ)
※届出書のダウンロードはこちら
世帯主又は本人が転出届(引っ越し前)を提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。
(引っ越してから、14日以内に新しい住所地の市区町村で転入手続きをしてください)
※オンラインでも手続きが可能です。詳しくはこちらをご確認ください→オンライン転出届
【市民課 窓口係】区役所庁舎1階1番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(1)転校する場合
・なし 転校日の5日前までに、現在の学校に「転校届」を提出してください。最終登校日に、現在の学校から「在学証明書」等が交付されます。転入先の役所で転入の手続きを行った後、「転入学通知書」が交付されますので「在学証明書」等を添えて転入先の学校に提出してください。 【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(2)福岡市立の学校に引き続き通学する場合(区域外就学の手続き)
・副申書・事前に現在の学校と相談のうえ、必要書類を持って窓口に来所し、転出届の受付時に区域外就学を希望することを職員に伝えてください。
※区域外就学についての詳細はこちら
【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
国民健康保険の資格喪失・国民健康保険証と本人確認書類 国民健康保険証を返還してください。
転出先の市区町村で新たに加入の手続きをしてください。
※オンラインでも手続きが可能です。詳しくはこちらをご確認ください。→国保を脱退するとき
【保険年金課 保険係】区役所1階11番窓口
電話 092-895-7090

【西部出張所保険係】
電話 092-806-9432
子ども医療費助成制度の喪失
・子ども医療証
子ども医療証を返還してください。
転出先の市区町村で新たに手続きをしてください。
重度障がい者医療費助成制度の喪失・重度障がい者医療証 重度障がい者医療証を返還してください。
転出先の市区町村で新たに手続きをしてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の喪失・ひとり親家庭等医療証
ひとり親家庭等医療証を返還してください。
転出先の市区町村で新たに手続きをしてください。
後期高齢者医療保険の資格喪失・後期高齢者医療保険証と本人確認書類  後期高齢者医療保険証を返還してください。
転出先の市区町村で新たに手続きをしてください。
特定疾患医療受給者証の返還・特定疾患医療受給者証 特定疾患医療受給者証を返還してください
(福岡県外に転出する方)
【健康課 健康・感染症対策係】保健所庁舎2階38番
電話 092-895-7073
国民年金受給者の住所変更(西区役所での手続きは不要)【転出先へ】
・年金証書または本人確認書類
住民票の住所と年金機構に登録している住所が違う方は転出先市区町村役場で住所変更の手続きをしてください。登録している住所が同じ方は手続き不要です。
(どちらの場合も西区役所での手続きは不要)
転出先市町村役場
身体障がい者手帳の記載事項(居住地)変更(西区役所での手続きは不要)・身体障がい者手帳身体障がい者手帳の交付を受けている方転出先の福祉事務所
療育手帳の新規申請(西区役所での手続きは不要) ・福岡市の療育手帳
・写真
福岡市で療育手帳の交付を受けていた方
介護保険の資格喪失・介護保険被保険者証
・通帳
65歳以上の方及び65歳未満で要介護認定を受けている方
・介護保険被保険者証の返還
・介護保険高額介護サービス費等未支給分の請求
※要介護認定を受けている方は直ちに転出先の市町村で認定申請をしてください。(住所を異動した日から14日を過ぎると介護サービス費用が全額自己負担になります)
【福祉・介護保険課介護サービス係】
区役所庁舎2階32番窓口
電話 092-895-7066

【要介護認定事務センター】
区役所庁舎2階59番窓口
電話 092-711-6030
児童手当の受給事由消滅届・転出証明書児童手当を受給している方【子育て支援課こども家庭福祉係】区役所2階30番窓口
電話 092-895-7065
第3子手当の受給事由消滅届け・なし第3子手当を受給している方
※手続き不要(住民票の住所変更の届出をもって、第3子手当の住所変更とみなします)。
児童扶養手当の市外転出届・転出証明書 児童扶養手当を受給している方
特別児童扶養手当の市外転出届・なし特別児童扶養手当を受給している方


3.西区から福岡市他区へ転出するとき


  • 他の区へ転居する場合は西区役所での手続きはほとんど必要ありません。
  • 転居した日から14日以内に、転出先の区役所で手続きをしてください。



4.西区内で転居するとき

  • 次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 届出の際は本人確認書類が必要です。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  • 詳細については、直接各課にお問い合わせください。


手続き 必要なもの 手続きが必要な方/手続きの仕方 窓口・問い合わせ先
転居届・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・(代理の場合)委任状
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード
※届出書のダウンロードはこちら
転居後14日以内に転居届を提出してください。新住所の番号(何番何号)または番地(何番地何)、アパートやマンションの名称、部屋番号まで確認のうえお届けください。
※転居前のお届けはできませんのでご注意ください。
【市民課 窓口係】区役所庁舎1階1番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

 (1)転校する場合
・なし転校日の5日前までに、現在の学校に「転校届」を提出してください。最終登校日に、現在の学校から「在学証明書」等が交付されます。窓口で転居届の受付後、「転入学通知書」を交付しますので「在学証明書」等を添えて転入先の学校に提出してください。 【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(2)校区内での転居の場合
・なし・学校関係の手続きはありませんが、住所が変わったことを学校へ連絡してください。 【市民課管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(3)校区外へ転居するが、現在の学校へ引き続き通学する場合(指定学校変更の手続き)
・副申書・事前に学校と相談のうえ、必要書類を持って窓口に来所し、転居届の受付時に指定学校変更を希望することを職員に伝えてください。
※指定学校変更についての詳細はこちら
【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
国民健康保険証の住所変更・国民健康保険証と本人確認書類 国民健康保険証の住所を新住所に変更する手続きを行ってください。【保険年金課 保険係】区役所1階11番窓口
電話 092-895-7090

【西部出張所保険係】
電話 092-806-9432
子ども医療証の住所変更・子ども医療証
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
子ども医療証の住所を新住所に変更する手続きを行ってください。
重度障がい者医療証の住所変更・重度障がい者医療証
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
・障がい者手帳等
重度障がい者医療証の住所を新住所に変更する手続きを行ってください。
ひとり親家庭等医療証の住所変更・ひとり親家庭等医療証
・健康保険証(対象者全員)
ひとり親家庭等医療証の住所を新住所に変更する手続きを行ってください。
後期高齢者医療保険証の住所変更・後期高齢者医療保険証と本人確認書類 後期高齢者医療保険証の住所を新住所に変更する手続きを行ってください。
国民年金受給者の住所変更・年金証書または本人確認書類
・印鑑(代理の場合)
住民票の住所と年金機構に登録している住所が違う方は手続きが必要です。住民票上の住所を登録している場合は届出不要です。ご不明な場合は13番窓口へお越しください。 【保険年金課国民年金係】区役所庁舎1階13番窓口
電話 092-895-7092

【西部出張所給付係】
電話 092-806-9433
児童手当の住所変更・なし児童手当を受給している方【子育て支援課こども家庭福祉係】区役所2階30番窓口
電話 092-895-7065
児童扶養手当の
住所変更
・手当証書児童扶養手当を受給している方
特別児童扶養手当の住所変更・手当証書特別児童扶養手当を受給している方
身体障がい者手帳の記載事項(居住地)変更・身体障がい者手帳 身体障がい者手帳の交付を受けている方【福祉・介護保険課障がい者福祉係】区役所庁舎2階31番窓口
電話 092-895-7064
療育手帳の記載事項(居住地)変更・療育手帳 療育手帳の交付を受けている方
介護保険の住所変更・介護保険被保険者証介護保険被保険者証の住所を、新住所に変更する手続きを行ってください【福祉・介護保険課介護サービス係】区役所庁舎2階32番窓口
電話 092-895-7066
原爆被爆者居住地変更届・被爆者手帳
・手当証書(受給者のみ)
・本人確認書類(健康保険証等)
被爆者手帳をお持ちの方【健康課 健康・感染症対策係】保健所庁舎2階38番
電話 092-895-7073
特定疾患医療受給者証変更届・特定疾患医療受給者証特定疾患医療受給者証をお持ちの方
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届 ・小児慢性特定疾患医療受給者証小児慢性特定疾患の対象者の方
精神障がい者保健福祉手帳・通院医療費公費負担制度の手続き・精神障がい者保健福祉手帳
・自立支援医療(精神通院)受給者証など
手帳・公費負担制度利用している方は窓口で変更届出書記入してください。【健康課精神保健福祉係】保健所庁舎2階37番窓口
電話 092-895-7074
 


5.福岡市他区から西区に転入するとき


  • 次の手続きが必要です。それぞれの窓口で手続きをしてください。
  • 届出の際は本人確認書類が必要です。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  • 詳細については、直接各課にお問い合わせください。


手続き 必要なもの 手続きが必要な方・手続きの仕方 窓口・問い合わせ先
転入届・窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
・(代理の場合)委任状
・住民基本台帳カード、マイナンバーカード
※届出書のダウンロードはこちら
転入後14日以内に転入届を提出してください。新住所の番号(何番何号)または番地(何番地何)、アパートやマンションの名称、部屋番号まで確認のうえお届けください。
※転居前のお届けは認められません。
【市民課 窓口係】区役所庁舎1階1番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(1)転校する場合
・なし転校日の5日前までに、現在の学校に「転校届」を提出してください。最終登校日に、現在の学校から「在学証明書」等が交付されます。窓口で転入届の受付後、「転入学通知書」を交付しますので「在学証明書」等を添えて転入先の学校に提出してください。 【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
小・中学校の手続き

(2)校区外へ転居するが、現在の学校へ引き続き通学する場合(指定学校変更の手続き)
・副申書・事前に学校と相談のうえ、必要書類を持って窓口に来所し、転居届の受付時に指定学校変更を希望することを職員に伝えてください。
※指定学校変更についての詳細はこちらをご確認ください
【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010

【西部出張所 市民係】
電話 092-806-9431
国民健康保険証の切り替え・国民健康保険証と本人確認書類 保険者番号が変わりますので、国民健康保険証の切り替え手続きを行ってください。【保険年金課 保険係】
区役所1階 11番窓口
電話 092-895-7090

【西部出張所保険係】
電話 092-806-9432
子ども医療証の切り替え・子ども医療証(今まで住んでいた区で交付を受けたもの)
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
負担者番号及び受給者番号が変わりますので、医療証の切り替え手続きを行ってください。
重度障がい医療証の切り替え・重度障がい者医療証(今まで住んでいた区で交付を受けたもの)
・身体障がい者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
負担者番号及び受給者番号が変わりますので、医療証の切り替え手続きを行ってください。
ひとり親家庭等医療証の切り替え・ひとり親家庭等医療証(今まで住んでいた区で交付を受けたもの)
・健康保険証(対象者全員)
負担者番号及び受給者番号が変わりますので、医療証の切り替え手続きを行ってください。
後期高齢者医療保険証の切り替え・後期高齢者医療保険証(今まで住んでいた区で交付を受けたもの)と本人確認書類
保険者番号が変わりますので、保険証の切り替え手続きを行ってください。 
国民年金受給者の住所変更・年金証書または本人確認書類住民票の住所と年金機構に登録している住所が違う方は手続きが必要です。住民票上の住所を登録している場合は届出不要です。ご不明な場合は13番窓口へお越しください。 【保険年金課国民年金係】区役所庁舎1階13番窓口
電話 092-895-7092

【西部出張所給付係】
電話 092-806-9433
身体障がい者手帳の記載事項(居住地)変更・身体障がい者手帳 身体障がい者手帳の交付を受けている方 【福祉・介護保険課障がい者福祉係】区役所庁舎2階31番窓口
電話 092-895-7064
療育手帳の記載事項(居住地)変更・療育手帳療育手帳の交付を受けている方
児童手当の住所変更・なし 児童手当を受給している方【子育て支援課こども家庭福祉係】区役所2階30番窓口
電話 092-895-7065
児童扶養手当の住所変更・手当証書 児童扶養手当を受給している方
特別児童扶養手当の住所変更・手当証書特別児童扶養手当を受給している方
原爆被爆者居住地変更届・被爆者手帳
・手当証書(受給者のみ)
・本人確認書類(健康保険証等)
被爆者手帳をお持ちの方【健康課 健康・感染症対策係】保健所庁舎2階38番
電話 092-895-7073
特定疾患医療受給者証変更届・特定疾患医療受給者証特定疾患医療受給者証をお持ちの方
小児慢性特定疾患治療研究事業変更届・小児慢性特定疾患医療受給者証小児慢性特定疾患の対象者の方
精神障がい者保健福祉手帳、通院医療費公費負担制度手続き・精神障がい者保健福祉手帳
・自立支援医療(精神通院)受給者証など
手帳・公費負担制度を利用している方【健康課 精神保健福祉係】
保健所庁舎2階37番窓口
電話 092-895-7074


6.家を建てるとき(住居番号設定)


  • 建物を新築・改築した場合は、住居番号設定の届出が必要です。住居表示未実施地区は除きます。
  • 個々のケースによっては、対応の仕方がここに掲載した内容と異なる場合もありますので、ご了承ください。
  • 詳細については、直接問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。
 住居表示の概要、住居番号設定などの手続き




手続き 必要なもの 手続きのしかた 窓口・問い合わせ
住居番号設定(住居表示未実施地区は除く)・建築確認済書(写し)
・配置図(道路・敷地と建物の位置関係を示すもの)
・各階の平面図(建物の寸法及び玄関の位置が確認できるもの)
・住宅の位置の分かる位置図(付近見取り図)
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・社員証等)
住居表示未実施地区等はこちら

住居番号設定手続きの詳細はこちら
【市民課 管理係】区役所庁舎1階2番窓口
電話 092-895-7010
※西部出張所管内は受け付けできません。

【西部出張所市民係】
電話 092-806-9431
※西部出張所管内のみ(西部出張所管内の一覧)


7.知っておくと便利な情報いろいろ


引っ越しごみ

◆粗大ごみの回収を依頼する場合は、粗大ごみ受付センター(Tel:092-731-1153)へ連絡を。インターネットやラインでも申し込むことができます。
 電話・インターネットで申し込む場合はこちら 
 
LINE(ライン)で申し込む場合はこちら


◆エアコン・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・冷蔵(凍)庫・洗濯機・衣類乾燥機は、購入店かお近くのヤマダデンキにご相談ください。
家庭用パソコンはパソコンメーカーに回収依頼を。※詳しくはこちら。


自分でごみを処理施設へ運ぶときは、自己搬入ごみ事前受付センター(Tel:092-433-8234)へ連絡を。※詳しくはこちら。


◆家庭ごみに関するお問い合わせ・ご相談は、区役所庁舎3階【生活環境課】092-895-7050


水道


水道料金など引越しの4日前までに市水道局お客様センター(092-532-1010)へ連絡を。※詳しくはこちら。


郵便


最寄の郵便局等に備えてある専用ハガキで、転居先の連絡を。※詳しくはこちら。


電話


◆引っ越しの1~2週間前までに住所地の管轄営業所または局番なしの116番へ。


電気


お近くの営業所に引っ越しの1週間前までに連絡を。※詳しくはこちら。


ガス


都市ガス各支店、プロパンガス各取扱店へ引っ越しの1週間前までに連絡を。※詳しくはこちら。