他人の土地を通して給水管を引き込む工事をしたいのですが,届出は必要ですか。
お客さまが給水装置工事を行う際は,工事を施工する指定給水装置工事事業者を通じ水道局へ届け出て,その承認を得る必要があります。ご質問のような,他人の土地を通して給水装置工事をする際には,土地所有者からの同意,承諾等が必要となりますが,あくまでお客様の責任において対処していただくこととなります。その際の承諾書等を水道局へ提出する必要はありませんが,土地所有者からの異議等に対し,お客様の責任において対処すること等について,工事の届出時に窓口で確認させていただく場合があります。
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(公財)福岡市水道サービス公社 給水審査課
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