道路に埋設している水道管(配水管)からわかれて、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられたじゃ口などの給水用具をまとめて給水装置といいます。
また、共同住宅やビルなどでは、給水管で送られてきた水をいったん貯水槽に貯め、各階のご家庭や事務所に水を送っています。この場合、貯水槽の入口までが給水装置で、それから先を貯水槽以下装置と呼んでいます。
給水装置や貯水槽以下装置はその設備所有者の財産です。(ただし、水道メーターは水道局の財産です。)
従って、修繕や取り替え等に要する費用は所有者の負担になりますので、日ごろから十分な維持管理を心がけてください。


道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で、自然に漏水が発生した場合、貴重な水をムダにしないため、所有者または使用者からの依頼により水道局で漏水の応急修理を行うことができます。(ただし、直結増圧式および3階直結直圧式の建物の場合は第1止水栓(公私境界直近の止水器具)まで)なお、容易に掘削・取壊し及び復旧ができない塀,樹木,タイル等、給水装置と直接関係がないものに関する工事は行っておりません。また,現場の状況により修理が困難となる場合があります。水道局メーターまでの給水管で漏水が発生した場合は、水道局保全課にお知らせください。
| 事務所名 | 電話番号 |
|---|---|
| 水道局 保全課 | TEL 092-292-0265 |
| 営業日・営業時間: | 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時 |
|---|---|
| 休業日: | 土曜日、日曜日、休日および年末年始 |
(受付時間)
月曜日から金曜日:午後5時30分から翌朝午前8時45分
土曜日・日曜日・休日:24時間受付
TEL 0120-290-432
水道メーターは、使用水量を計量する大切な給水装置の一つであり、計量法で有効期間(8年)が定められているため、定期的に取り替えなければなりません。メーターの検針、取り付け、取り外し等に支障とならないように適切な管理をお願いします。
共同住宅やビル等の貯水槽は、定期清掃を行うとともに、施設や水質の管理が適正に行われているかどうか、年に1回、専門の検査機関の検査を受けてください。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道に該当し、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける法的義務があります。
安全で良質な水道水を使っていただくため、有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽でも、定期的(年1回)な清掃と検査を受けて衛生管理に努めましょう。