福岡市水道局
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更新日:2026年7月7日

断水時でも一定の水量を確保【貯水槽式給水】

貯水槽式給水は、水道水を一度タンク(貯水槽)に貯めてから各住戸へ供給する方式で、断水時でも一定量の水を確保できる点や、水圧の変動に左右されにくいといった特徴があります。一方で、水質を保つためには貯水槽の定期的な清掃・点検など適切な衛生管理が不可欠であり、その管理責任は建物の所有者や管理組合にあります。

 

安全で安心な水を利用するためには、貯水槽の適切な維持管理が重要であることを利用者・管理者双方が理解し、日常的な管理を行うことが求められています。 

目次

貯水槽水道とは

水道水をいったん貯水槽に貯めて、ご家庭や事務所などに供給する水道を、「貯水槽水道」と呼びます。
その中で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法に規定された管理が義務づけられています。

 

また、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、福岡市水道給水条例に、簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定めています。

※有効容量とは、貯水槽そのものの大きさ(容量)ではなく、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量のことです。

 

貯水槽式給水には、以下の特徴があります。

貯水槽式給水の特徴

  • ◎水道管の工事や災害時など配水管から水が供給されない場合(断水時)でもある程度の給水が確保できる
  • ◎配水管の水圧変化等にも影響されず、一定の水圧や給水量が確保できる
  • ◎直結式に比べ、引き込み管の口径が小さくてすむ

ただし...

  • ▼貯水槽の定期的な清掃や検査が必要
  • ▼貯水槽等の設置スペースが必要

貯水槽水道のご利用にあたっては、以下の内容にご留意いただき、適正な管理を行っていただきますようお願いします。

 

水道事業の構成とその概要の概略図と水質の管理責任の範囲の図

貯水槽の適正管理

貯水槽水道は、設置者(建物の管理者、分譲マンションの管理組合など)の責任で、日常的な管理、定期清掃、定期検査の受検を行うなど、適正に管理しなければなりません。

 

「福岡市水道給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。

 

貯水槽水道の設置者は、入居者の安全で快適な生活を守るためにも、衛生管理には十分に配慮してください。

 

管理内容

  • (1)定期的な貯水槽の点検
    • 有害物、汚水等によって、水が汚染されるのを防止するために点検等を行うこと。
  • (2)水質の確認
    • 水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常があったときは、水質検査を行うこと。
  • (3)給水の停止
    • 水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、給水を停止し、関係者に周知すること
  • (4)定期的な貯水槽の清掃
    • 毎年1回以上定期的に清掃を行うこと。
  • (5)法定検査の受検 (簡易専用水道とは)
    • 地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を、毎年1回以上定期に受検すること。

貯水槽の適正管理に関するパンフレット

詳しい内容は次のパンフレットをご確認ください。

貯水槽の適正管理に関するパンフレット(PDF:3,798KB)

 

貯水槽の適正管理に関するパンフレットの表紙画像

   

貯水槽の点検方法動画

「安全でおいしい水を飲むために」

 
 
 
 
 

 

 

 

わたしたちの生活に欠かせない水道水。毎日飲むものだけに「安全」は必須の条件です。

 

浄水場からみなさんの家までは、「安全でおいしい水」が毎日給水されていますが、貯水槽があるビルやマンションでは、この水を一度、貯水槽に貯めてから使われています。

 

「安全でおいしい水」が毎日給水されていますが、貯水槽があるビルやマンションでは、この水を一度、貯水槽に貯めてから使われています。

 

「貯水槽はコップと同じです。」貯水槽が適正に管理されていないとせっかくの安全でおいしい水が汚れてしまいます。

 

みなさんが飲んでいる水は大丈夫ですか?
「コップ」はきれいにして安心して使いたいものですね。


福岡市水道局のマスコットキャラクターは「フクちゃん」のイラスト

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