貯水槽式給水は、水道水を一度タンク(貯水槽)に貯めてから各住戸へ供給する方式で、断水時でも一定量の水を確保できる点や、水圧の変動に左右されにくいといった特徴があります。一方で、水質を保つためには貯水槽の定期的な清掃・点検など適切な衛生管理が不可欠であり、その管理責任は建物の所有者や管理組合にあります。
安全で安心な水を利用するためには、貯水槽の適切な維持管理が重要であることを利用者・管理者双方が理解し、日常的な管理を行うことが求められています。
水道水をいったん貯水槽に貯めて、ご家庭や事務所などに供給する水道を、「貯水槽水道」と呼びます。
その中で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法に規定された管理が義務づけられています。
また、貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道は、福岡市水道給水条例に、簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定めています。
※有効容量とは、貯水槽そのものの大きさ(容量)ではなく、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量のことです。
貯水槽式給水には、以下の特徴があります。
ただし...
貯水槽水道のご利用にあたっては、以下の内容にご留意いただき、適正な管理を行っていただきますようお願いします。
貯水槽水道は、設置者(建物の管理者、分譲マンションの管理組合など)の責任で、日常的な管理、定期清掃、定期検査の受検を行うなど、適正に管理しなければなりません。
「福岡市水道給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。
貯水槽水道の設置者は、入居者の安全で快適な生活を守るためにも、衛生管理には十分に配慮してください。
詳しい内容は次のパンフレットをご確認ください。
貯水槽の適正管理に関するパンフレット(PDF:3,798KB)
「安全でおいしい水を飲むために」
わたしたちの生活に欠かせない水道水。毎日飲むものだけに「安全」は必須の条件です。
浄水場からみなさんの家までは、「安全でおいしい水」が毎日給水されていますが、貯水槽があるビルやマンションでは、この水を一度、貯水槽に貯めてから使われています。
「安全でおいしい水」が毎日給水されていますが、貯水槽があるビルやマンションでは、この水を一度、貯水槽に貯めてから使われています。
「貯水槽はコップと同じです。」貯水槽が適正に管理されていないとせっかくの安全でおいしい水が汚れてしまいます。
みなさんが飲んでいる水は大丈夫ですか?
「コップ」はきれいにして安心して使いたいものですね。
