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更新日:2025年4月21日

断水時でも一定の水量を確保【貯水槽式給水】

 貯水槽式給水には、以下の特徴があります。

 【貯水槽式給水の特徴】
  ◎水道管の工事や災害時など配水管から水が供給されない場合(断水時)でもある程度の給水が確保できる
  ◎配水管の水圧変化等にも影響されず、一定の水圧や給水量が確保できる
  ◎直結式に比べ、引き込み管の口径が小さくてすむ
  ただし...
  ▼貯水槽の定期的な清掃や検査が必要
  ▼貯水槽等の設置スペースが必要

 貯水槽水道のご利用にあたっては、以下の内容にご留意いただき、適正な管理を行っていただきますようお願いします。

貯水槽水道における水の衛生管理

わたしたちの生活に欠かせない水道水。
毎日飲むものだけに「安全」は必須の条件です。

 

浄水場からみなさんの家までは、
「安全でおいしい水」
が毎日給水されていますが、
貯水槽があるビルやマンションでは、
この水を一度、貯水槽に貯めてから使われています。

 

「貯水槽はコップと同じです。」
貯水槽が適正に管理されていないと
せっかくの安全でおいしい水が汚れてしまいます。

 

みなさんが飲んでいる水は大丈夫ですか?
「コップ」はきれいにして安心して使いたいものですね。


 

 貯水槽水道は、設置者(建物の管理者、分譲マンションの管理組合など)の責任で、日常的な管理、定期清掃、定期検査の受検を行うなど、適正に管理しなければなりません
 「福岡市水道給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。
 貯水槽水道の設置者は、入居者の安全で快適な生活を守るためにも、衛生管理には十分に配慮してください

目次

貯水槽水道とは

 水道水をいったん貯水槽に貯めて、ご家庭や事務所などに供給する水道を、「貯水槽水道」と呼びます。
 その中で、貯水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)を超えるものを簡易専用水道といい、水道法に規定された管理が義務づけられています。
 また、貯水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)以下の小規模貯水槽水道は、福岡市水道給水条例に、簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定めています。
 ※有効容量とは、貯水槽そのものの大きさ(容量)ではなく、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量のことです。

 

水道事業の構成とその概要の概略図と水質の管理責任の範囲の図

                         
                             

貯水槽の適正管理





  

 

 ○貯水槽の適正管理に関する詳しい内容は、パンフレットに掲載しています。 

           

 

貯水槽の適正管理に関するパンフレットの表紙画像

   


 

 ○貯水槽の点検方法は、以下の動画をご覧ください。 

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