貯水槽水道は、設置者(建物の管理者、分譲マンションの管理組合など)の責任で、日常的な管理、定期清掃、定期検査の受検を行うなど、適正に管理しなければなりません。
「福岡市水道給水条例」において、貯水槽水道の設置者の責務を規定し、平成15年4月から貯水槽水道すべてについて、その衛生管理の強化が図られています。
貯水槽水道の設置者は、入居者の安全で快適な生活を守るためにも、衛生管理には十分に配慮してください。
目次
水道水をいったん貯水槽にため、ご家庭や事務所などに供給する水道を、「貯水槽水道」と呼びます。
その中で、貯水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)を超える貯水槽水道を簡易専用水道といい、水道法に規定された管理が義務づけられています。
また、貯水槽の有効容量が10㎥(立方メートル)以下の小規模貯水槽水道は、福岡市水道給水条例に、簡易専用水道に準じて適正管理に努めていただくよう定めています。
※有効容量とは、貯水槽そのものの大きさ(容量)ではなく、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量のことです。
貯水槽の管理は、設置者自ら責任をもって行うものです。
項目 | 管理内容 |
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定期的な貯水槽の点検 | 有害物、汚水等によって、水が汚染されるのを防止するために点検等を行うこと。 |
水質の確認 | 水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常があったときは、水質検査を行うこと。 |
給水の停止 | 水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、給水を停止し、関係者に周知すること。 |
定期的な貯水槽の清掃 | 毎年1回以上定期的に清掃を行うこと。 |
法定検査の受検 | 地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を、毎年1回以上定期に受検すること。 |
○貯水槽の適正管理に関する詳しい内容は、パンフレットに掲載しています。
○貯水槽の点検方法は、以下の動画をご覧ください。