概ね10階程度までの主に共同住宅や事務所などの業務用水を必要としない建物について、貯水槽を経由せずに直接、配水管から“フレッシュな水道水”をお届けできる「直結増圧式給水」をお勧めしています。
配水管から分かれて建物に引き込まれる給水管の途中に増圧装置(増圧ポンプ)を取り付けて、貯水槽を経由しないで直接、中高層階まで給水する方法です。
なお、増圧装置はお客さまの財産であるため、以下の項目にご注意いただき適正な維持管理をお願いします。
〇増圧装置および逆流防止器の機能を適正に保つため、1 年以内ごとに1 回以上の定期点検が必要です。
( 福岡市水道局 給水装置工事施行基準(令和5年4月) P171 第7章 維持管理 7.5増圧設備の維持管理 (6)保守管理 )
〇水道管の工事や災害時など配水管から水が供給されない場合(または復旧し供給された場合)は、警報装置の停止や
混入した空気の除去など、状況に応じた作業が必要です。また作業につきましては、所有者さま(または設備管理者
さま)でご対応頂きますようお願いします。
〇増圧装置の設備管理責任者等を変更された場合は、直結増圧式給水条件承諾書の変更届が必要です。
概ね10階程度までの、主に共同住宅及び事務所などの業務用水を必要としない建物を対象としますが、建物規模
及び現地の配水管の水圧や口径等によって、導入困難な場合がありますので、新設や切替えをご検討されている
お客さまは、直結給水相談窓口(水道局節水推進課内 TEL:092-483-3141)までご相談ください。
工事費用については、建物の築年数、住宅戸数、配管状況等によって金額に差が出ることから、指定給水装置工事事業者から見積りをとっていただくようお願いします。なお、見積りは複数社からとられることをお勧めします。
また、水道局にお支払いいただく手数料等については、下記の関連情報(給水工事の申し込みなど)をご参照ください。
事務所名 | 電話番号 |
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水道局 節水推進課 (直結給水相談窓口) | TEL 092-483-3141 |
(公財)福岡市水道サービス公社 給水審査課 (事前協議・申請窓口) | TEL 092-791-3280 |