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更新日:2026年4月30日

博多港運航調整ガイドライン

目次

1 ガイドラインについて

2 用語の定義

基本ルール

4 具体例

 

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日本語版はこちら(PDF:2,736KB)

英語版はこちら(PDF:913KB)

1. ガイドラインについて

本ガイドラインは、博多港を利用する船舶の安全を確保するための関係法令(注1)を整理するとともに、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」等の博多港安全対策協議会の合意事項等(注2)に基づき、はかたポートラジオ(以下、「ポートラジオ」と称する。)が実施する情報提供を行う上での指針を定めたものです。入出港船舶は、本ガイドラインに沿った運航が行えるよう「ポートラジオ」の船舶動静に関する情報提供を聴取するようお願いします。

本ガイドラインについては、関係者からの意見や博多港における事例を基に策定したもので、今後も利用状況の変化などを踏まえ、適宜見直しを行います。

(注1)関係法令:港則法、海上衝突予防法、港湾法

(注2)博多港安全対策協議会等の合意事項:

  1. 「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準」(R4年9月20日)
  2. 「航行支援体制及び離着岸及び安全対策について」(H19年11月1日)
  3. 「大型客船(全長250m以上370未満)の安全対策について(R7年3月25日) 
  4. 「17万トン級(全長320m以上350m未満)大型客船の警戒船について(H27年6月17日)
  5. 「博多港中央航路における大型客船と他船との行き会いについて」(R3年4月1日)

 

2. 用語の定義

 

(1)定期旅客船:一般旅客定期航路事業の認可を得て運航する船舶

(2)錨泊船:港内錨地から直接岸壁へ向かう船

(3)直行船:港外から直接岸壁へ向かう船

(4)着岸体制:着岸予定の岸壁前面に到着した時点(回頭終了後)

(5)スリット:岸壁と岸壁の間の泊地

3. 基本ルール

本ガイドラインの基本ルールは以下のとおりとする。

(1)航路

イ. 港則法に基づく航法(抜粋)

A.航路航行船とそれ以外の船舶との競合防止 (注)港則法第13条

・航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

・船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

・船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

・船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

B.中央航路と東航路の交差部での競合防止 (注)港則法施行規則第44条

・博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

 

ロ. 博多港船舶入出港及び岸壁利用基準に規定された事項

航路内における行き会い防止

・対象船舶と調整船舶が航路内で行き会うおそれのある場合、調整船舶は航路に入航しない。

・定期旅客船と大型客船については定期旅客船を優先する。

 

ハ. 博多港運航調整ガイドラインに規定された事項

航路への入出航の競合防止

・速力の早い船舶を優先する。

・バースが港奥部にある船舶を優先する。(入航時)

・回頭しないで離岸する船舶を優先する。(出航時)

・直行船と錨泊船については直行船を優先する。

 

(2)係留施設前面泊地

博多港運航調整ガイドラインに規定された事項

A.前面泊地内での入出港の競合防止

・出港船は、着岸体制に入った入港船舶を優先する。

 

B.同一スリット内での出港船同士の競合防止

・回頭しないで離岸する船舶を優先する。

・航路に近い船舶から離岸する。

 

C.防波堤付近回頭時の接近防止

・防波堤付近回頭船舶を優先する。

 

D.同一バースを使用する場合

・出港船が離岸後、入港船は航路へ入航する。

 

4 具体例

(1)航路)(イ 港則法に基づく航法関連)

航路航行船とそれ以外の船舶との競合防止 (注)港則法第13条

・航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

中央航路と東航路の交差部での競合防止 (注注港則法施行規則第44条

 

・博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

航路航行船とそれ以外の船舶とが競合する場合

中央航路と東航路の交差部で船舶が競合する場合

航路を横切る入港船Cは、航路航行する出港船ABが通過後に、航路を横切る。

 中央航路を航行する出港船Aと東航路を航行する出港船Bが両航路の交差部付近で出会うおそれがある場合は、出港船Bは出港船Aの航行を優先する。

運行調整を説明した図面

 

航路航行船とそれ以外の船舶とが競合する場合

中央航路と東航路の交差部で船舶が競合する場合

⇒航路に入航しようとする出港船Cは、航路航行する出航船A及びBが通過後に航路に入航する。

出航船Cが、出港船Aに続けて航路に入航した場合、中央航路を航行する出港船Cと東航路を航行する出港船Bが両航路の交差部付近で出会うおそれがある場合は、出港船Bは出港船Cの航行を優先する。

運行調整を説明した図面

 

中央航路と東航路からの出港船同士が競合する場合

⇒東航路航行船は、中央航路航行船が通過後に航路を航行する。

運行調整を説明した図面

 

(ロ)博多港船舶入出港及び岸壁利用基準に規定された事項関連

航路内における行き会い防止

・対象船舶と調整船舶が航路内で行き会うおそれのある場合、調整船舶は航路に入航しない。

・定期旅客船と大型客船(全長250m以上370未満)については定期旅客船を優先する。

入港する対象船舶が航路を航行中(又は、航路入航体制)で調整船舶と航路内で行き会うおそれのある場合

⇒出港する調整船舶Bは、入港する対象船舶Aが航路を出るまで、航路へ入航しない。

運行調整を説明した図面

 

出港する対象船舶が航路を航行中で調整船舶と航路内で行き会うおそれのある場合

⇒入港する調整船舶Bは、出港する対象船舶Aが航路を出るまで、航路へ入航しない。

運行調整を説明した図面

 

定期旅客船と大型客船が航路入航で競合する場合

⇒大型客船は、定期旅客船の後に航路入航する。

(注)大型客船とは、入出港基準に定める「全長250m以上370m未満」とする

運行調整を説明した図面

 

(ハ) 博多港運航調整ガイドラインに規定された事項関)

航路への入出航の競合防止

・速力の早い船舶を優先する。

・バースが港奥部にある船舶を優先する。(入航時)

・回頭しないで離岸する船舶を優先する。(出航時)

・直行船と錨泊船については直行船を優先する。

箱崎出港船と香椎・IC地区スリット内(港則法航路外)の入出港船が競合する場合

⇒箱崎出航船と香椎・IC地区入出港船の競合防止として、上記に記載された航路への入出航の競合防止のほか、

 ・東航路延長上の船舶を優先する。

 ・香椎・IC地区の入出港船を優先する。

運航調整に基づき、出港船Cは、入出港船A・Bが通過後に、港湾法の航路・泊地(港則法航路外)に入る。

運行調整を説明した図面

 

中央航路延長上のスリットの入出港船と、他の水域からの出港船が競合する場合

⇒出港船Bは、入港船Aが中央航路出航後に離岸する。

運行調整を説明した図面

 

出港船同士が防波堤付近で競合する場合

 ⇒速力が遅い出港船Aは、速力が早い出港船Bが出港後に出港する。

運行調整を説明した図面

 

直行船と錨泊地からの航路入航船が競合する場合

 ⇒錨泊船は、直行船が通過後に航路に入航する。

運行調整を説明した図面

 

(2)係留施設前面泊地(博多港運航調整ガイドラインに規定された事項関連)

a.前面泊地内での入出港の競合防止

 

b.同一スリット内での出港船同士の競合防止

・回頭しないで離岸する船舶を優先する。

・航路に近い船舶から離岸する。

 

c.防波堤付近回頭時の接近防止

・防波堤付近回頭船舶を優先する。

 

d.同一バースを使用する場合

・出港船が離岸後、入港船は航路へ入航する。

 

隣接バースで着離岸時間が競合する場合

⇒出港船Bは、入港船Aが岸壁前に到着後に離岸する。

運行調整を説明した図面

 

香椎・IC地区スリット内で回頭する出港船と入港船が競合した場合

⇒入港船Bが出港船A正横(またはバース前)に到着するまでに、出港船Aが回頭を終える見込みの場合、出港船Aが先に離岸する。

運行調整を説明した図面

 

箱崎6号~10号岸壁前の泊地(狭隘部)で行き会う可能性がある場合

⇒出港船Bは、入港船Aが着岸または岸壁前面到着後に出港する。

運行調整を説明した図面

 

同一スリット内で出港船同士が競合した場合

⇒出港船Bは、回頭しないで離岸する出港船Aを優先し、出港船Aの離岸後に離岸する。

運行調整を説明した図面

 

中央ふ頭、または須崎ふ頭へ着岸する船舶が防波堤付近で回頭する場合

⇒出港船Bは、回頭船Aが回頭終了後、着岸体制に入るまで、離岸しない。

運行調整を説明した図面

 

⇒万が一、出港船Bが既に離岸している場合、出港船Bは、回頭船Aが回頭終了後、着岸体制に入るまで、着岸・回頭を妨げない安全な距離を保つ。

運行調整を説明した図面

 

箱崎ふ頭へ着岸する船舶が防波堤付近で回頭する場合

⇒出港船Bは、回頭船Aが回頭終了後、着岸体制に入るまで、離岸しない。

運行調整を説明した図面

 

防波堤付近で回頭する船舶と競合する場合

⇒入港船Bは、回頭船Aが回頭終了するまで回頭域に接近しないよう、速力調整を行う。

運行調整を説明した図面

 

令和7年4月25日

博多港安全対策協議会会長

博多港長

博多港港湾管理者