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更新日: 2024年3月28日

臨港地区手続きについて(届出・規制)

臨港地区とは

 「臨港地区」とは、港湾の管理運営を円滑に行うため、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域で、都市計画法に基づき指定された地区のことです。
 臨港地区内では、港湾の様々な機能をそれぞれ十分発揮させるため、機能別に分区を指定し、各分区における構築物を規制しています。
 博多港では、「博多港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」において、次の6つの分区を指定しています。


  • (1) 商港区…旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
  • (2) 特殊物資港区…石炭、鉱石その他の大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
  • (3) 工業港区…工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
  • (4) 保安港区…爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
  • (5) マリーナ港区…スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
  • (6) 修景厚生港区…景観を整備するとともに、厚生の増進を図ることを目的とする区域
       ・臨港地区及び分区指定図 (3,782kbyte)pdf


臨港地区内の行為の届出(港湾法第38条の2)について

 博多港の臨港地区内において、施設を建設・改良するなどの一定の行為をしようとするときは、港湾法第 38 条の 2 の規定に基づいて、港湾管理者(福岡市港湾空港局港湾振興部港湾管理課)に届け出なければなりません。これは、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある行為を規制し、港湾における環境の保全、安全の確保、機能の維持を図ることを目的とするものです。



行為の届出に関するお問い合わせ先

 部署:港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課
 住所:福岡市博多区沖浜町12の1
 電話番号: 092-282-7118
 FAX番号: 092-282-7772
 E-mail: kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp




臨港地区内の構築物の規制について

 臨港地区内で建築物等の確認申請を行う場合には、港湾空港局の意見書が必要であり、建築物等の用途が分区条例に適合するか否か、事前に港湾空港局と協議してください。この意見書が添付されていない確認申請書は、住宅都市局又は指定確認検査機関において、受理されません。
 なお、意見書の発行については、建築物等の用途が分区条例に適合するか否かを適切に判断する必要があり、港湾空港局との事前協議においては「博多港臨港地区内の構築物(建設・用途変更)届」を提出してください。



構築物の規制に関するお問い合わせ先

 部署:港湾空港局 港湾振興部 港湾管理課
 住所:福岡市博多区沖浜町12の1
 電話番号: 092-282-7118
 FAX番号: 092-282-7772
 E-mail: kowankanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp