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更新日:2025年4月1日

福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録について

「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」による訪問看護サービスを提供する場合は、福岡市に事業者登録を行い、同事業の協定を締結する必要があります。
随時、事業者登録を受け付けておりますので、こども発達支援課までお問い合わせください。

【事業者登録案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録について」 (PDF:433KB)

【事業案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について」 (PDF:429KB)

【事業拡充案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の拡充について」 (PDF:377KB)

 本事業の利用者向けのページはこちらです。
 

事業の手引き

福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の手引き(令和7年4月)(PDF:1,142KB)
福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の手引き 様式集(令和7年4月)(PDF:1,507KB)

事業者登録の要件

健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者
・ 事業者登録は同法により指定にされた訪問看護事業所ごとに登録されます。
・ 協定は、登録された指定訪問看護事業者(以下、「登録事業者」という。)と締結します。

事業者登録から事業実施までの流れ

1. 登録事業者は、福岡市へ事業者登録の申請手続きを行います。
 (必要書類は、(3) 事業者登録の提出書類をご確認ください。)
2. 登録事業者に対し、福岡市から協定締結書類を送付し、本事業の実施に係る協定の締結を行います。
3. 登録事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用登録の案内を行います。
4. 登録事業者は、利用希望者から、福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書を受け取り、その他必要な書類を添えて、福岡市へ提出します。
5. 登録事業者に対し、福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書を送付しますので、利用希望者へ渡してください。
6. 利用登録を決定した利用希望者と登録事業者で、本事業の利用契約を締結します。
7. 登録事業者が、本事業に基づくサービス提供後、福岡市へ実績報告及び給付費の請求を行います。
8. 福岡市から登録事業者に、給付費の支払を行います。


【注意】手続き完了後の利用開始となります。利用希望者と調整の上、利用開始前に余裕を持った手続きをお願いいたします。

事業者登録の提出書類

1. 福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業者登録申請書(エクセル:14KB)
2. 訪問看護事業者の指定決定通知書の写し
3. 職員配置一覧
4. 資格証の写し
5. 訪問看護事業所の運営規定

 

2.~5.は、「福岡市訪問型在宅レスパイト事業」の登録事業者である場合に、提出を省略できます。

なお、4.について、看護を行わない方(作業療法士・理学療法士等)の資格証は不要です。

利用者へのサービス提供について

全体

・ 健康保険法の適用時間を超える自宅利用や自宅以外の場所での訪問看護を実施します。
・ サービスの提供場所の制限はありませんが、登録事業者が提供可能と判断した場所に限ります。

 (ただし、入院中や障害児通所支援事業所等における利用はできません)
・ 訪問先の調整は、原則、登録事業者が行ってください。

・ 業務上知り得た医療的ケア児、利用者、その他の家族等の個人情報保護に十分に留意してください。

提供時間

・ サービス提供時間の算定は、1時間単位とします。(月単位で、30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)

・ 本事業のサービス提供時間は、看護を伴う支援を開始した時間から起算します。

・ 目的地へ移動中に看護を伴う支援が必要な場合は提供時間に含めることができますが、移動中に看護を伴わない場合は、提供時間に含めることができません。

上限時間

・ 医療的ケア児一人につき、年間48時間を上限に本事業に基づく訪問看護を実施します。
・ 保育所・学校等に在籍する医療的ケア児は、上記時間とは別に、年間144時間を上限に保育所・学校等における訪問看護を実施します。(令和8年3月31日まで)

・ 宿泊を伴う行事等でサービスを提供する場合は、事前にこども発達支援課にご相談ください。
・ 複数の登録事業者を利用する場合は、複数の登録事業者の提供時間を合算して、医療的ケア児一人につき、年間48時間(保育所・学校等における看護の場合:年間144時間)を超えないように時間数の管理が必要です。時間数の管理は、登録事業者間で調整のうえ、年間の利用時間の管理を行ってください。

実績報告の提出及び費用の請求方法

・ 福岡市へ、本事業のサービスを提供した月の実績報告書と請求書を翌月15日までに提出します。
・ 報告に不備があれば、再提出を求める場合がありますので、すみやかなご対応をお願いいたします。
・ 福岡市から登録事業者に、給付費の支払を行います。

【注意】実績報告及び請求書については、必ず指定の期限を守って提出してください。