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更新日: 2023年9月6日

福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録について

「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」による訪問看護サービスを提供する場合は、福岡市に事業者登録を行い、同事業の業務委託契約を締結する必要があります。
随時、事業者登録を受け付けておりますので、こども発達支援課までお問い合わせください。

【事業者登録案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の事業者登録について」 (PDF:429kbyte)

【事業案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について」 (PDF:431kbyte)

【事業拡充案内チラシ】「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の拡充について」 (PDF:378kbyte) (413kbyte)

 本事業の利用者向けのページはこちらです。

事業者登録の要件

◆ 健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者
※ 事業者登録は同法により指定にされた訪問看護事業所ごとに登録されます。
※ 委託契約は、登録された指定訪問看護事業者(以下、「登録事業者」という。)と締結します。

事業者登録から事業実施までの流れ

1. 登録事業者は、福岡市へ事業者登録の申請手続きを行います。
 (必要書類は、(3) 事業者登録の提出書類をご確認ください。)
2. 登録事業者に対し、福岡市から委託契約関係書類を送付し、契約締結を行います。
3. 登録事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用登録の案内を行います。
4. 登録事業者は、利用希望者から、福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書を受け取り、その他必要な書類を添えて、福岡市へ提出します。
5. 登録事業者に対し、福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書を送付しますので、利用希望者へ渡してください。
6. 利用登録を決定した利用希望者と登録事業者で、本事業の利用契約を締結します。
7. 登録事業者が、本事業に基づくサービス提供後、福岡市へ報告及び委託料の請求を行います。
8. 福岡市から登録事業者に、委託料の支払を行います。

事業者登録の提出書類

1. 福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業者登録申請書 (Excel:15kbyte)
2. 訪問看護事業者の指定決定通知書の写し (※)
3. 職員配置一覧 (※)
4. 資格証の写し (※)
5. 訪問看護事業所の運営規定 (※)
(※)は、「福岡市訪問型在宅レスパイト事業」の登録事業者である場合に、提出を省略できます。

利用者へのサービス提供について

全体

◆ 健康保険法の適用時間を超える自宅利用や自宅以外の場所での訪問看護を実施します。
◆ サービスの提供場所の制限はありませんが、登録事業者が提供可能と判断した場所に限ります。
◆ 訪問先の調整は、原則、登録事業者が行ってください。

提供時間

◆ サービス提供時間の算定は、1時間単位とします。(30分未満切り捨て、30分以上切り上げ)
◆ 本事業のサービス提供時間は、看護を伴う支援を開始した時間から起算します。
◆ 目的地へ移動中に看護を伴う支援が必要な場合は提供時間に含めることができますが、移動中に看護を伴わない場合は、提供時間に含めることができません。

上限時間

◆ 医療的ケア児一人につき、年間48時間を上限に本事業に基づく訪問看護を実施します。
◆ 保育所・学校等に在籍する医療的ケア児は、上記時間とは別に、年間144時間を上限に保育所・学校等における訪問看護を実施します。
◆ 複数の登録事業者を利用する場合は、複数の登録事業者の提供時間を合算して、医療的ケア児一人につき、年間48時間(保育所・学校等における看護の場合:年間144時間)を超えないように時間数の管理が必要です。
◆ 時間数の管理は、登録事業者間で調整のうえ、年間の利用時間の管理を行ってください。

実績報告の提出及び費用の請求方法

◆ 福岡市へ、本事業のサービスを提供した月の実績報告書及び部分完了届を提出します。
※ 契約期間の最終月は、実績報告書及び部分完了届に加え完了届の提出が必要です。
◆ 福岡市の実績報告の検査確認後、請求書により委託料の請求をします。
◆ 福岡市から登録事業者に、委託料の支払を行います。