福岡市訪問型在宅レスパイト事業
ここでは、福岡市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱や事業者との協定締結及び運営に必要な書類等を掲載しております。
目次
- 訪問型在宅レスパイト事業とは(内容・対象者)
- 福岡市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱
- 事業者登録申請について
- 事業所情報の変更時など
- 様式
1 訪問型在宅レスパイト事業とは
(1)内容
在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい者の自宅等に、訪問看護ステーションの看護師が滞在し、介護者の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ります。
※ 自宅外での利用が可能な事例
・ 親戚、友人宅や外出先で行う訪問看護。(ただし、医療、介護、障がい福祉のサービス提供施設を除く)
・ 病院受診時の看護を伴う付き添い(検査中及びリハビリ中の時間は控除)
・ 図書館や博物館などへ出かける際の看護を伴う付き添い
(2)対象者
利用対象者は、次の1、2のいずれかに該当する方です。
- 次のアからオまでのいずれにも該当する方
ア 福岡市に居住する市民
イ 当該年度の4月1日時点で18歳以上の方 ※1
ウ 在宅で同居者等による介護を受けて生活している方
エ 訪問看護により医療的ケアを受けている方 ※2
オ 障がい福祉サービス受給者証の交付を受けている方(前年度に18歳到達した方を除く)
- 1のアからオまでの全てに該当し、かつ、気管切開孔又は顔マスク・ 鼻マスクを介した人工呼吸器を1日に24時間使用している方
※1 医療的ケアが必要な18歳未満の方は、「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」の対象となります。
※2 対象となる医療的ケア
人工呼吸器管理、気管切開管理、鼻咽頭エアウェイ管理、酸素療法、吸引(口鼻腔又は気管内吸引)、ネブライザー管理、経管栄養、中心静脈カテーテル管理、透析(継続的なものに限る。)、導尿、排便管理
2 福岡市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱
福岡市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱
3 事業者登録申請について
事業者として登録できる者
以下のいずれにも該当する事業者が登録できます。
- 健康保険法第89条第2項の規定による指定を受けた訪問看護事業者であること。
- 医療的ケアを要する障がい者に対する看護又は指導について、十分な知識を有すること。
- 指定訪問看護事業所ごとにサービスの提供に必要な従業者の人員を有すること。
提出必要書類
- ※申請にあたっては事前にお電話等で担当課へお尋ねください。
- 1 事業者登録申請書(様式第5号)
- 2 指定訪問看護事業者の指定決定通知書の写し
- 3 職員配置一覧
- 4 職員の資格者証の写し
- 5 訪問看護事業所の運営規程
4 事業所情報の変更時など
事業所情報の変更時は事業者登録変更届出書(様式第7号)を変更前月の1日までに担当課へご提出ください。