在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を、令和2年10月から実施している「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」について、
令和5年9月より「サービス内容」と「利用可能時間」を拡充しております。
(拡充期間:令和5年9月1日~令和8年3月31日まで)
訪問看護事業者向けの情報はこちらからご確認ください。
福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の利用について (PDF:431kbyte)
福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業の拡充について (PDF:413kbyte)
利用対象者は、医療的ケア児の家族です。
◆ 「医療的ケア児」とは、次の要件の全てに該当するもの。
1. 福岡市内に住所を有すること。
2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
3. 在宅で同居の障がい児等の保護者または障がい児等の介護を行うものによる介護を受けて生活していること。
4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること。
訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅又は自宅以外の場所で利用することができます。
【サービス内容例】
◆ 親戚、友人宅や外出先でおこなう訪問看護
◆ 病院受診時の付き添い
◆ 図書館や博物館などへ出掛ける際の付き添い
<令和5年9月1日~令和8年3月31日までの拡充>
保育所・学校等に在籍する医療的ケア児が、
保育所・学校等の登下校時や校内・校外活動等において必要となる看護を受ける場合、利用することができます。
(ただし、学校看護師による医療的ケアの対象となる場合は、利用できません。)
【注意点】
◆ 自宅で利用する場合は、医療保険の適用超える利用に限ります。
◆ 健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、訪問看護事業者が訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。
◆ 看護を伴わない見守りは対象となりません。
・年間48時間まで
<令和5年9月1日から令和8年3月31日までの拡充>
・年間144時間まで
※保育所・学校等(登下校、校内・校外活動等)のおける訪問看護を実施する場合、上記の48時間とは別枠で利用できます。
本事業の利用にあたって、自己負担金はありません。
◆ 本事業にかかった経費は、福岡市からサービスを提供した訪問看護事業者に、1時間あたり7,500円を、利用者の代わりに支払います。
◆ 交通費や外出先で発生する訪問看護以外の費用(施設の入場料など)については、訪問看護事業者から費用の負担を求められる場合がありますので、事前に訪問看護事業者にご確認ください。
利用登録の手続きは、登録事業者(訪問看護事業者)を通して行います。
◆ 本事業の利用対象者に該当するか確認してください。
◆ 現在利用している訪問看護事業者が、「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業」の利用ができるか、訪問看護事業者に確認してください。
1. 福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録申請書兼現況届 (PDF:152kbyte)
2. 訪問看護指示書の写し
3. 訪問看護事業者との現在の契約書の写し又は利用していることが分かる書類
※ 利用登録申請書は、現在利用している訪問看護事業者(福岡市と委託契約を結んでいるもの)から入手してください。
◆ 現在利用している訪問看護事業者に(2)申請に必要な書類を提出してください。
◆ 申請書類は、訪問看護事業者を経由して、福岡市に提出されます。
◆ 申請後、福岡市から「福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録決定(却下)通知書」を、現在利用している訪問看護事業者を経由して利用者へ送付します。
◆ 事業者と本事業の利用契約をしてください。
◆ サービスの利用は、訪問看護事業者が対応できる場所となります。
事前に利用場所等を訪問看護事業者ご確認ください。
◆ (4)で送付した利用登録決定通知書に記載されている訪問看護事業者以外でも、本事業の登録事業者であれば、本事業に基づくサービスを受けることができます。
◆ 複数の事業者で本事業を利用される場合は、複数事業者を利用している事を、各事業者へお伝えください。
福岡市医療的ケア児在宅レスパイト事業登録事業者一覧【令和6年8月1日現在】 (194kbyte)
※現在利用している訪問看護事業所に、本事業の利用が可能かご確認ください。