福岡市では、多子世帯への負担軽減策として、保育所(認可外含む)や幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化します。
第何子かを決定する際は、保育所(認可外含む)や幼稚園を同時利用している必要はなく、きょうだいの年齢制限も設けず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記内容をご確認ください。
なお、住所要件として、お子さんと保護者が福岡市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、福岡市に住民票があること)
これまで(国の制度)
令和5年4月から
第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。離婚の理由で別居している場合でも生計を同一にしていると確認できた場合は、対象となることがあります。対象のお子さんがいる場合は区の子育て支援課にご相談ください。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。
幼稚園3歳未満児受入れ促進事業の対象施設に関する詳細は、「幼稚園における3歳未満児保育の実施について」をご確認ください。
第2子以降のお子さんが、幼稚園が実施している幼稚園3歳未満児受入れ促進事業を利用する場合の保育料が無償化されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。
保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。
手続きについては、下記のページをご参照ください。
「認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する第2子以降の保育料無償化に伴う手続きのご案内」
保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育事業を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。
手続きに必要な書類や手続きは、各施設にお知らせしていますので、通園している施設に、ご確認の上、施設を通じて申請してください。
3歳に達する年度の第2子以降のお子さんが、幼稚園のプレ通園を利用する場合の利用料が無償化(月額上限あり)されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、ご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となる場合があります。