福岡市では、多子世帯への負担軽減策として、保育所(認可外含む)や幼稚園に通う第2子以降の保育料を無償化します。
第何子かを決定する際は、保育所(認可外含む)や幼稚園を同時利用している必要はなく、きょうだいの年齢制限も設けず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントしていきます。
ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記内容をご確認ください。
なお、住所要件として、お子さんと保護者が福岡市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、福岡市に住民票があること)
第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。
幼稚園2歳児受入れ促進事業の利用に関する詳細は、「幼稚園における2歳児保育の実施について」をご確認ください。
第2子以降のお子さんが、幼稚園が実施している幼稚園2歳児受入れ促進事業を利用する場合の保育料が無償化されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で市外に居住しており、別居している場合には、保育施設等をご利用のお子さんが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や生計を同一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要となります。
第1子が市外に居住している期間中は、同一生計かの確認のため、年1回、確認書類の提出が必要です。
令和5年度から、生後3か月から受け入れられるよう実施要件を緩和する予定です。
また、要件緩和に伴い、事業名称も「幼稚園3歳未満児受入れ促進事業」に変更する予定です。
詳細は、現在準備中のため、決定次第お知らせします。
保育を必要とする第2子以降のお子さん(0歳児~2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。
現在、準備中のため、決定次第お知らせいたします。
保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育事業を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。
現在、準備中のため、決定次第お知らせいたします。