福岡市は、福岡市屋台基本条例に基づき、屋台営業がまちににぎわいや人々の交流の場を創出し、観光資源としての効用を発揮することができると認められる場所において、市道等占有許可又は公園占有等許可を受けることができる「屋台営業候補者」の募集を行います。
令和8年4月27日(月曜日)から令和8年6月8日(月曜日)午後5時までです。
1次審査(筆記試験)を行い、その後1次審査を通過した方に2次審査(書類審査・面接審査)を行います。
営業期間は令和9年4月1日から令和12年3月31日までです。
※ 更新により、最長で令和19年3月31日まで営業が可能です。
中洲・天神・長浜の23区画です。
募集区画[別図]1、2、留意事項一覧(PDF:1,430KB)


屋台によって異なりますが、ある屋台の例を挙げると以下のとおりです。
(場所の使用(占用)は4時まで)
そのほかにも以下の記事を参考にしてください。
一般の飲食店と違い、様々なルールがあり、それらを守っていただかなくてはいけません。
代表的なものは以下のとおりです。
このほかにも屋台に関するルールは数多くあります。
応募を検討される方は、必ず募集要項や参考資料等を熟読してください。
これから屋台営業を始めたい方や、屋台営業に関心のある方を対象に、公募により屋台を始めた営業者によるトークセッションを行います。屋台営業の魅力ややりがいに加え、開業準備や日々の営業での苦労、工夫など、実体験をご紹介します。
・第1部 屋台営業のルール ※30分程度
応募手続や審査の手順など、募集のポイントや留意点を説明します。
※必ず募集要項をご持参ください。
これまでの屋台営業候補者公募において出された質問の回答を掲載します。
応募にあたっての参考としてください。
※5月18日(月曜日)までに受け付けた質問は5月22日(金曜日)までに掲載します。
屋台営業候補者公募の1次審査通過者は、以下の営業計画書等を提出する必要があります。
※応募時の提出書類ではありません。
※1次審査(筆記試験)後、結果通知の際に、他の様式とあわせて1次審査合格者へ送付します。
※1次審査(筆記試験)後、掲載します。