商工金融資金一覧 - 中小企業サポートセンター
商工金融資金の内容及び対象者は下記の通りとなっております。詳しい内容はそれぞれの資金をご覧ください。
一般資金
福岡市内の中小企業や小規模事業者の方が利用できる一般的な資金になります。
※中小企業者・小規模事業者の定義
一般的な事業活動に必要とする運転資金、設備資金を対象とした資金です。
短期運転資金は、特に仕入決済資金、人件費支払等の資金需要を対象としたもので、融資期間は1年以内です。
特定目的資金
特定の目的のためや特定の認定を受けた中小企業の方が利用できる資金になります(※中小企業者の定義)。
一般資金より有利な条件で利用できます。
経済情勢の変化により売上高等の減少などを生じ、経営の安定に支障が出ている中小企業者を対象とした資金です。
市が独自に定めている資金(一般枠)と全国共通の保証(セーフティネット保証、危機関連保証)制度を利用する資金(特例枠)の2つがあります。
いずれも、融資の申込に先立って、対象要件に該当することの確認(認定)を受ける必要があります。
中小企業が外部の専門家の支援を受けて、経営改善に取り組む場合に利用できる資金です。
創業前から5年未満の場合、または分社化する際に利用できる資金です。女性や50歳以上の方の場合はさらに有利な条件で利用できます。
市の施策(認定など)や国の施策(補助金など)を利用している場合や、異なる事業を行う場合に利用できる資金です。
融資期間が1年以内の運転資金であって、更新(新たな借入で借換すること)を可能とした資金です。
火災、風水害等の災害等により市内で損害を受けた中小企業が災害から復旧する場合に利用できる資金です。
カーボンニュートラルへ向けた取組みに利用できる資金です。
設備資金のみを必要とする場合、市と協議したうえで設備を導入する場合に利用できる資金です。
協同組合等が共同事業を行う場合に利用できる資金です。
中小企業者・小規模企業者の定義
非対象業種の主なもの
- 農林漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、
サービス業の一部(政治・経済・文化団体。宗教法人等)、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に規定する風俗業 など - ※上記以外の業種については、ほとんどのものが対象になります。
お問い合わせ先
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係
電話番号: 092-441-2171
FAX番号: 092-441-3211