福利厚生とは、企業が従業員やその家族の生活や健康の維持、向上のために行う制度等のことです。
例えば、社会保険料の事業主負担や、慶弔・災害見舞金の支給、人間ドック受診費用の補助、社内外の自己啓発プログラムの提供等、賃金や給与以外に企業から提供される手当や補助、サービスのことを言います。
福利厚生は「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分けることができます。
法定福利厚生とは、法律で定められている福利厚生のことです。
具体的には、以下のような社会保険料等の事業主負担分を指します。
法定外福利厚生とは、法律によって義務付けられていない福利厚生のことで、企業が独自で行うものです。
例えば、次のような多様な福利厚生が挙げられます。
福利厚生に関する企業側の目的としては、従業員の仕事への意欲向上、従業員の定着が挙げられます。他方、就活生や若者は、健康や働き方に配慮した企業や福利厚生が充実した企業に就職したいと考えています。
自社の福利厚生を充実させることで、従業員の生活面や健康面をサポートし、負担を軽減することができ、働きやすい職場づくりや従業員の仕事への意欲向上につながります。従業員が安心して働ける職場環境が整うと、従業員の定着、人材の確保にも結びつくことが期待されます。
しかしながら、中小企業では、大企業と比較して、財政面や体制面の制約から、福利厚生制度の導入・充実が困難な状況が見受けられます。
法定外福利厚生には、アウトソーシング(外部委託)することで、健康増進や旅行関連の支援等、自社で独自に準備するより少ない負担で更なる充実が図れるものもあります。多様なサービスや事業者がありますので、自社の要望や予算に合った、プラスアルファの福利厚生サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
民間事業者のほか、福岡市全額出資の公益財団法人(FCF)もサービスを提供しています。
◇中小企業での人材定着や働き方改革に果たす“福利厚生”の役割(本ページの内容を掲載したチラシです)(434kbyte)
(公財)福岡市中小企業従業員福祉協会(FCF)は、公益財団法人として、市内の中小企業等に勤務する従業員や事業主、その家族を対象に、地域密着・総合的な福利厚生サービスを提供しています(慶弔金の給付、健康診断や余暇活動全般の補助 等)。
詳しい内容をお知りになりたい方は、下記ページをご確認ください。
◇FCF入会のご案内(リーフレット)(3,679kbyte)