福岡市東区多の津1丁目・2丁目における用途規制について
◇多の津1丁目・2丁目の特徴
多の津1丁目・2丁目は、流通業務施設が集約されており、都心部における流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るとともに、流通業務の拠点となるよう、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づき、一体的に整備された地域です。
多の津1丁目・2丁目では、健全な流通業務市街地(流通センター)を育成するため、原則として、流通業務に関連する施設のみが立地できます。
1.位置
福岡市東区多の津一丁目・二丁目
- 天神及び博多駅から約8km(都市高速にて約15分) ・福岡ICから約4km(都市高速にて約4分)
- 香椎パークポート及びアイランドシティから約7km(都市高速にて約10分)
- JR福岡貨物ターミナルから約3km(都市高速にて約3分) ・福岡空港から約5km(約20分)
※福岡都市高速道路の最寄りランプは「多の津ランプ」です。
2.事業主体
福岡市(流通業務団地造成事業)
3.事業年度・事業費
- 第1次団地 昭和45年度から昭和47年度 約43億円
- 第2次団地 昭和55年度から昭和59年度 約103億円
4.立地利用等
- 流通業務地区 約60ヘクタール
- (隣接する粕屋町域( 粕屋町内橋(一部)、戸原(一部))約20ヘクタールも流通業務市街地の整備に関する法律に基づき整備された地域となっており、粕屋町域内に立地・入居する場合は、福岡県庁都市計画課(TEL:092-643-3715)へご相談ください)
- 流通業務団地 約54ヘクタール(第1次団地:約40ヘクタール、第2次団地:約14ヘクタール)
土地利用の詳細
倉庫施設 |
卸売施設 |
運輸関連施設 |
流通業務施設 |
道路 |
公園及び緑地 |
公益的施設 |
計 |
約12ヘクタール |
約5ヘクタール |
約9ヘクタール |
約7ヘクタール |
約15ヘクタール |
約2ヘクタール |
約4ヘクタール |
約54ヘクタール |

立地・入居の基準と許可申請
「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務地区及び流通業務団地内では、建設できる施設やその用途が制限されています。
詳しくは、下記の基準をご覧ください。なお、粕屋町域内に立地・入居する場合は、福岡県庁都市計画課(TEL:092-643-3715)へご相談ください。
よくある質問
- 福岡市内での流通業務地区はどこですか。
→東区多の津一丁目・二丁目になります。
- 流通業務地区に該当するかを確認する方法はありますか。
→福岡市Webマップ(都市計画情報マップ)にてご確認いただけます。
- テナントに入居する場合、申請は必要ですか。
→申請は不要ですが、取扱基準に則り利用していただく必要があります。
- 申請は新築する場合のみになりますか。
→新築・増築・改築・移転・用途変更の場合に必要となります。
- どのような建物が建築できますか。
→経営支援課では、用途の確認のみ行います。建築物については、建築審査課(TEL:092-711-4577)までお問い合わせください。
(参考)建築確認申請について