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対象分野 | 主な事業 |
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外国・外資系企業 (注1) | 【日本初進出の場合】日本国内で初めて行う事業 【二次進出の場合】下記の交付対象分野及び金融業等(注2)の研究開発または役務の提供 (注3)いずれの場合も金融業以外のB2C事業は対象外 |
知識創造型産業 (ソフトウェア・デジタルコンテンツの開発等) | 情報通信技術、自動車及びロボット等に関する研究及びソフトウェア等開発/デジタルコンテンツ及びデザインの制作/ナノテクノロジーを活用した研究開発/システムLSI設計等の半導体に関する研究開発/各種機械の設計 等 |
健康・医療・福祉関連産業 | 医療機器、福祉機器、医薬品、保健機能食品等の研究開発 等 |
環境・エネルギー関連産業 | 太陽電池、水素エネルギー等のエネルギーに関する研究開発/リサイクル関連技術、土壌、水等の浄化に関する研究開発/バイオテクノロジーを活用した研究開発 等 |
(注1)外国企業(外国の法令により設立された企業、外国に主たる事務所を有する企業等)及び外資系企業(国内企業のうち、発行済株式の総数または出資総額の割合の50% 超を外国企業等または外国人が保有する企業等)が対象。
(注2)法に定められた免許等を受けた銀行、保険会社、監査法人、証券会社等が対象。
基準規模 | 大規模 | |
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延床面積 | 60平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
常用雇用 | 3人以上 | 10人以上 |
(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要
基準規模 | 大規模 | |
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金額 | 年間賃借額の4分の1 | 年間賃借額の4分の1 |
回数 | 1回 | 2回 |
上限額 | 1,500万円 (平方メートルあたり月4,000円) | 5,000万円/回 (平方メートルあたり月8,000円) |
(注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注4) | その他の常用雇用者 | |
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福岡市民 (注5) |
(基準)1人あたり50万円(注6) (大規模)1人あたり100万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者 (1人1回) |
操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注 7)) | 操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7)) |
上限額(注8) | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円
(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)
(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定
金額 | 対象経費の2分の1 |
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対象経費 (注8) |
市場調査,通訳,各種許認可の取得,登記等に要する経費,拠点設立に係る従業員の採用に要する経費等※公租公課を除く(姉妹都市またはMOU(経済交流等に関する覚書)締結都市からの進出企業(注9)は,渡航費(注10)も対象 |
上限額 | 300万円 |
(注8)操業開始した日以前1年以内の経費が対象
(注9)MOUを経済団体等と締結している場合は、経済団体に所属している事業者が対象
(注10)2名×2往復までの、航空等運賃が対象
基準規模 | 大規模 | |
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延床面積 | 200平方メートル以上 | 400平方メートル以上 |
常用雇用 | 10人以上 | 20人以上 |
(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要
基準規模 | 大規模 | |
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補助率 | 投資額の5パーセント | 投資額の10パーセント |
上限額 | 1億円 | 10億円 |
(注2)土地に対する助成については,重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象
正社員(注4) | その他の常用雇用者 | |
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福岡市民 (注5) |
(基準)1人あたり50万円(注6) (大規模)1人あたり100万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者 (1人1回) |
操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7)) | 操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7)) |
上限額(注8) | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円
(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの 間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)
(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定
金額 | 対象経費の2分の1 |
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対象経費 (注8) |
市場調査,通訳,各種許認可の取得,登記等に要する経費,拠点設立に係る従業員の採用に要する経費等※公租公課を除く(姉妹都市またはMOU(経済交流等に関する覚書)締結都市からの進出企業(注9)は,渡航費(注10)も対象 |
上限額 | 300万円 |
(注8)操業開始した日以前1年以内の経費が対象
(注9)MOUを経済団体等と締結している場合は、経済団体に所属している事業者が対象
(注10)2名×2往復までの、航空等運賃が対象
立地交付金の申請にあたっては、「福岡市企業立地促進条例」ほか関係規定をご一読いただき、定められた規定を遵守することに同意の上、ご申請ください。
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