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更新日: 2024年5月28日
各ページの制作秘話

1. 対象事業

■制度の対象となる分野等
対象分野 主な事業
外国・外資系企業
(注1)
【日本初進出の場合】日本国内で初めて行う事業
【二次進出の場合】下記の交付対象分野及び金融業等(注2)の研究開発または役務の提供 (注3)いずれの場合も金融業以外のB2C事業は対象外
知識創造型産業
(ソフトウェア・デジタルコンテンツの開発等)
情報通信技術、自動車及びロボット等に関する研究及びソフトウェア等開発/デジタルコンテンツ及びデザインの制作/ナノテクノロジーを活用した研究開発/システムLSI設計等の半導体に関する研究開発/各種機械の設計 等
健康・医療・福祉関連産業医療機器、福祉機器、医薬品、保健機能食品等の研究開発 等
環境・エネルギー関連産業太陽電池、水素エネルギー等のエネルギーに関する研究開発/リサイクル関連技術、土壌、水等の浄化に関する研究開発/バイオテクノロジーを活用した研究開発 等

(注1)外国企業(外国の法令により設立された企業、外国に主たる事務所を有する企業等)及び外資系企業(国内企業のうち、発行済株式の総数または出資総額の割合の50% 超を外国企業等または外国人が保有する企業等)が対象。

(注2)法に定められた免許等を受けた銀行、保険会社、監査法人、証券会社等が対象。



 

2. 主な要件・交付内容

賃借型:賃料と雇用、設立費用への助成が受けられます。

■賃借型の要件(注1)
 基準規模 大規模
延床面積 60平方メートル以上200平方メートル以上
常用雇用 3人以上10人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要


■賃料への交付金(注2)
 基準規模 大規模
金額 年間賃借額の4分の1年間賃借額の4分の1
回数 1回2回
上限額 1,500万円
(平方メートルあたり月4,000円)
5,000万円/回
(平方メートルあたり月8,000円)

(注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象


■雇用への交付金(注3)
 正社員(注4) その他の常用雇用者
福岡市民
(注5)
 (基準)1人あたり50万円(注6)
(大規模)1人あたり100万円
1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者
(1人1回)
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注
7))
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
上限額(注8) (基準)5,000万円
(大規模)1億円
(基準)5,000万円
(大規模)1億円

(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円

(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)

(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定


■設立費用への交付金
金額 対象経費の2分の1
対象経費
(注8)
市場調査,通訳,各種許認可の取得,登記等に要する経費,拠点設立に係る従業員の採用に要する経費等※公租公課を除く(姉妹都市またはMOU(経済交流等に関する覚書)締結都市からの進出企業(注9)は,渡航費(注10)も対象
上限額 300万円

(注8)操業開始した日以前1年以内の経費が対象

(注9)MOUを経済団体等と締結している場合は、経済団体に所属している事業者が対象

(注10)2名×2往復までの、航空等運賃が対象



所有型:土地・建物取得額と雇用、設立費用への交付金が受けられます。

■所有型の要件(注1)
 基準規模 大規模
延床面積 200平方メートル以上400平方メートル以上
常用雇用 10人以上20人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要


■土地・建物等取得額への交付金(注2)
 基準規模 大規模
補助率 投資額の5パーセント投資額の10パーセント
上限額 1億円10億円

(注2)土地に対する助成については,重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象


■雇用への交付金(注3)
 正社員(注4) その他の常用雇用者
福岡市民
(注5)
(基準)1人あたり50万円(注6)
(大規模)1人あたり100万円
1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者
(1人1回)
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
上限額(注8) (基準)5,000万円
(大規模)1億円
(基準)5,000万円
(大規模)1億円

(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円

(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの 間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)

(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定


■設立費用への交付金
金額 対象経費の2分の1
対象経費
(注8)
市場調査,通訳,各種許認可の取得,登記等に要する経費,拠点設立に係る従業員の採用に要する経費等※公租公課を除く(姉妹都市またはMOU(経済交流等に関する覚書)締結都市からの進出企業(注9)は,渡航費(注10)も対象
上限額 300万円

(注8)操業開始した日以前1年以内の経費が対象

(注9)MOUを経済団体等と締結している場合は、経済団体に所属している事業者が対象

(注10)2名×2往復までの、航空等運賃が対象



 

4. その他重要事項

  • 【申請時期】 オフィス等の賃借契約,土地・建物の売買,工事請負契約の前日までに、認定申請が必要です。
  • 【操業開始期限】 認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
  • 【継続義務期間】 賃借型5年間 ※所有型の場合は10年間 ※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。

立地交付金の申請にあたっては、「福岡市企業立地促進条例」ほか関係規定をご一読いただき、定められた規定を遵守することに同意の上、ご申請ください。



 

5. 資料ダウンロード

  1. 福岡市進出ガイドブック(4,549kbyte)pdf
    福岡市へ進出する具体的な手続きや流れがわかる『福岡市進出ガイドブック』をダウンロードできます。
  2. 進出フローチャート(93kbyte)pdf
    福岡市に実際に進出する際、検討段階から実際に操業に至るまでの流れをまとめたものです。
  3. 進出コストシミュレーション(90kbyte)pdf
    実際に福岡市に進出するには、オフィス賃料や会社設立費用などの基本費用が必要となります。ここでは具体的に、何にどのくらいの費用がかかるのかを紹介しています。
  4. 「福岡市外国企業・投資誘致センター」のご案内(101kbyte)pdf
    外国企業の立地に関する行政手続き照会の一元的取扱窓口を福岡市役所本庁舎14階の経済観光文化局創業・立地推進部内に設置しております。
  5. ビジネスサポート企業等
    海外企業が日本でビジネスを始める際に必要とするサポートを提供できる国内の企業・機関・個人を紹介しています。

    ★ビジネスサポート登録はこちら → 申し込みフォームダウンロード
    メール宛先:invest@city.fukuoka.lg.jp
    1. Japanese version (1,101kbyte)pdf
    2. Foreign language version (301kbyte)pdf
  6. お役立ちビジネス情報サイト一覧             
    1. 関連リンク一覧(78kbyte)pdf
    2. その他便利なリンク集 (66kbyte)pdf
  7. FAQ(142kbyte)pdf
  8. 立地交付金のチラシ (1,250kbyte) (3,030kbyte)pdf
 

お問い合わせ

 福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。

経済観光文化局 投資交流推進部 企業誘致課

  • Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:092-711-4849
  • FAX番号:092-711-4354
  • 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階

福岡市 東京事務所《関東方面の事業者様》

  • Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:03-3261-9712
  • FAX番号:03-5276-7895
  • 住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階