外国人が日本で起業する場合、在留資格「経営・管理」(以下「経営・管理ビザ」という。)を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に資本金3,000万円以上の法人を設立し、1人以上の常勤職員を雇用するなどの要件を満たす必要があります。
そのため、国内の支援者なしに一人で起業することは極めて困難となっています。そこで、福岡市は外国人起業家が日本でビジネスを始めやすいよう、スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)制度を実施しています。
この制度は、事前に福岡市が事業計画等を確認することで、特例的に在留資格「特定活動」(以下「スタートアップビザ」という。)が認められるものです。
起業予定の外国人は、最長2年間のスタートアップビザ期間中に経営・管理ビザの申請に必要な要件を満たせばよく、入国後、すみやかに起業準備活動を行うことができます。
福岡市内で起業を志す外国人
福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。
(フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)
(創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)
(グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等)
(グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等)
(市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)
※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
※交付にあたり、今後の留意事項などを対面でご説明しております。
担当者からご連絡しますので、福岡市役所14階経済観光文化局グローバルスタートアップ推進課にお越しください。
※交付前に証明書発行手数料として1件につきオンラインで300円をお支払いいただきます。
支払い方法等については、「起業準備活動確認」後にお知らせいたします。
※審査の結果、交付されない場合もあります。
起業準備活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。
起業準備活動確認申請書(様式第1号) (25kbyte) 記入例
起業準備活動計画書(様式第1号の2) (142kbyte)
申請者の履歴書 (様式第3号) (66kbyte)
上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写し、賃貸借契約の見積書の写しなど)
上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写しなど)
告示第5の6(1)⑤イ、ロのいずれかに該当することを立証する資料(申請者の在学証明書、申請者の在職証明書等)
申請者の旅券(パスポート)の写し起業準備活動更新確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。
起業準備活動確認申請書(更新用) (様式第2号) 記載例
起業準備活動計画書(更新用) (様式第2号の2) (136kbyte)
在留期間の更新後6月間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写し、賃貸借契約の見積書の写しなど)
在留期間の更新後6月間の申請者の住居を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写しなど)
申請者の旅券(パスポート)の写し、在留カードの写しなど
虚偽の申請その他不正の行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取消します。その際は、市職員等が帰国指導を行いますので、従っていただく必要があります。
外国人起業家の皆様が、市内でスムーズに起業準備活動が行えるよう、「特定活動」ビザの新規申請前の事前相談や、在留期間の満了前に行う更新申請、出入国在留管理局に対して行う「経営・管理」ビザへの変更申請などの支援、そして生活についての相談など、福岡市ではグローバルビジネスサポートを中心に総合的に行います。
具体的には、ビジネスプランなどに関する情報提供や相談対応、外国人起業家向けイベント等の実施、起業手続き等に関する相談を一体的に行っています。
さらに、ビジネスマッチング、人材交流のイベントなども開催しており、どなたでも無料で参加できます。
スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)に関するQ&A
スタートアップビザ制度(経済産業省HP)
在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁HP)
在留資格「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(法務省HP)