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更新日:2025年10月17日

スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)

外国人が日本で起業する場合、在留資格「経営・管理」(以下「経営・管理ビザ」という。)を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に資本金3,000万円以上の法人を設立し、1人以上の常勤職員を雇用するなどの要件を満たす必要があります。

 

そのため、国内の支援者なしに一人で起業することは極めて困難となっています。そこで、福岡市は外国人起業家が日本でビジネスを始めやすいよう、スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)制度を実施しています。

この制度は、事前に福岡市が事業計画等を確認することで、特例的に在留資格「特定活動」(以下「スタートアップビザ」という。)が認められるものです。

 

起業予定の外国人は、最長2年間のスタートアップビザ期間中に経営・管理ビザの申請に必要な要件を満たせばよく、入国後、すみやかに起業準備活動を行うことができます。

スタートアップビザの概要について

対象者

福岡市内で起業を志す外国人

対象事業

福岡市の産業の国際競争力の強化や雇用の拡大を図ることが期待でき、以下の産業にあてはまる事業とします。

 

  • 知識創造型産業

 (フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)

  • 健康・医療・福祉関連産業

 (創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等)

  • 環境・エネルギー関連産業

 (グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等)

  • 物流関連業

 (グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等)

  • 貿易関連業

 (市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)

 ※貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。

 

スタートアップビザ取得とその後の流れ

STEP1 事前相談・申請

  • まずは、外国人起業家向けワンストップ支援センターであるGlobal Business Support(GBS)にご相談ください。
  • スタートアップビザの要件に合致する場合、申請書類一式を作成し、GBSへ提出してください。

GBSコンタクトフォーム<日本語><English>

 

STEP2 審査・確認証明書交付

  • 提出された申請書類一式について、福岡市で審査を行います。
  • 事業計画について、事業の起業及び経営に関し識見を有する者(中小企業診断士)へ意見聴取を行います。
  • 審査を経て、福岡市から申請者に対し「起業準備活動確認証明書」を交付します。

 

※交付にあたり、今後の留意事項などを対面でご説明しております。

担当者からご連絡しますので、福岡市役所14階経済観光文化局グローバルスタートアップ推進課にお越しください。

※交付前に証明書発行手数料として1件につきオンラインで300円をお支払いいただきます。

支払い方法等については、「起業準備活動確認」後にお知らせいたします。

※審査の結果、交付されない場合もあります。

STEP3 スタートアップビザの取得

  • 福岡出入国在留管理局に、福岡市から受け取った「起業準備活動確認証明書」を添えて、「在留資格認定証明書」の交付申請を行ってください。
    • ※手続きの詳細については、福岡出入国在留管理局に直接お問い合わせください。
      福岡出入国在留管理局就労・永住審査部門
      電話:092-717-7596
  • 福岡出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」を受け取り、本国の在外公館にてビザの申請を行います。
  • ビザ発給後、来日し、在留資格「特定活動」の上陸許可を受けます。

STEP4 起業準備活動

  • スタートアップビザ期間中(当初1年間、最長2年間)に、事業所の確保、会社の設立、従業員の雇用などの起業準備活動を行なってください。
  • その間は、少なくとも1か月に1回、起業準備活動計画の進捗状況について、福岡市またはGBSによる面接を受けていただきます。

 

STEP5 経営管理ビザへ

  • 認定を受けたスタートアップビザ期間中に経営・管理ビザの取得要件を満たした場合は、福岡出入国在留管理局に経営・管理ビザへの在留資格変更許可申請を行います。
    • ※認定を受けたスタートアップビザ期間中に経営・管理ビザの取得要件を満たせなかった場合は、スタートアップビザの期間が2年に至るまで、6か月間の更新申請をすることができます。
    • ※審査の結果、福岡市から「起業準備活動確認証明書」の、福岡出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けることができない場合もあります。

提出書類

新規申請時

起業準備活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。

更新申請時

起業準備活動更新確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出していください。
書類の作成にあたっては、Q&Aを参考に作成してください。また、言語は日本語で記入してください。

 

起業準備活動確認の取消し

 

 虚偽の申請その他不正の行為等により当該確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取消します。その際は、市職員等が帰国指導を行いますので、従っていただく必要があります。

 

起業準備活動を行うための支援

 

 外国人起業家の皆様が、市内でスムーズに起業準備活動が行えるよう、「特定活動」ビザの新規申請前の事前相談や、在留期間の満了前に行う更新申請、出入国在留管理局に対して行う「経営・管理」ビザへの変更申請などの支援、そして生活についての相談など、福岡市ではグローバルビジネスサポートを中心に総合的に行います。
 具体的には、ビジネスプランなどに関する情報提供や相談対応、外国人起業家向けイベント等の実施、起業手続き等に関する相談を一体的に行っています。
 さらに、ビジネスマッチング、人材交流のイベントなども開催しており、どなたでも無料で参加できます。

 

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