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更新日:2025年10月17日

スタートアップビザ(経済産業省認定の外国人起業活動促進事業)に関するQ&A

「スタートアップビザ(経済産業省認定の外国人起業活動促進事業)」の仕組みについて

質問1 どのような人が利用できますか?

(回答)

この制度は、経済産業省(以下、経産省)が外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とし、外国人起業家が「特定活動」ビザをもって、スムーズに事務所開設の準備やビジネスパートナー探し、顧客開拓等(起業準備活動)が開始できるよう新たに告示を行ったものです。市は経産省から計画の認定を受けていますので、市内で新たに対象事業を始める外国人起業家の方が利用できます。

 

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について(経済産業省)

 

質問2 出入国在留管理局で認定される通常の「経営・管理」ビザと何が違うのですか?

(回答)

外国人起業家が国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには、「経営・管理」ビザの認定を受ける必要があり、要件として、事務所の開設に加え、常勤の職員を一人以上雇用や、資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上となっていること等を満たす必要があります。スタートアップビザでは、上陸又は在留資格の変更後、最大2年以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たす見込みの有無を市が確認し、「特定活動」ビザをもって起業準備活動を行うことができます。

通常の「経営・管理」ビザの認定は出入国在留管理局で行われますが、スタートアップビザでは、まず、市から「起業準備活動確認」を受けた後、確認証明書(及び、その他資料)をもって出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。

 

質問3 すでに他の在留資格を持っている外国人が新たに起業する場合、この制度を利用することはできますか?

(回答)

スタートアップビザは、在留資格「教授」、「研究」など他の在留資格からの変更が可能です。一定の条件がありますので、事前に福岡出入国在留管理局にお尋ねください。