(回答)
福岡市内で新たに事業を始める外国人の方が利用できます。
申請は、原則としてご本人に行っていただきます。
(回答)
外国人起業家が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、①3,000万円以上の出資、②2人以上の常勤従業員の雇用、③事務所の確保などの要件を満たす必要があります。スタートアップビザを利用すると、今後1年以内にその条件を満足する蓋然性が高いと認められ、事業を始めるための準備の期間として当初1年間(最長2年間)の在留資格を認定するものです。
通常の在留資格の認定は出入国在留管理局で行われますが、この制度では、まず、福岡市に起業準備活動計画書等を提出し、「起業準備活動計画確認証明書」の発行を受けます。その後、その「起業準備活動計画確認明書及び、その他資料により福岡出入国在留管理局に申請するという2段階の手続きが必要となります。
すでに、「経営・管理」の認定を受ける要件を満たしているとお考えの場合は、直接、出入国在留管理局で「経営・管理」ビザの申請をされて差支えありません。近い将来、福岡市内で事業を開始することをお考えで、1年以内(最長2年以内)にその準備が完了する見込みがあれば、この制度をご活用ください。
(回答)
すでに他の在留資格をお持ちの方でも、この制度を利用することはできますが、一定の条件がありますので、詳細については出入国在留管理局へお尋ねください。
(回答)
福岡市から証明書の発行を受けたとしても、出入国在留管理局による審査がありますので、確実に認定を受けられるものではありません。
(回答)
申請された起業準備活動計画書等は、準備期間(起業準備活動期間)を経て、「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性が高いかという視点で審査を行い、十分な蓋然性があるものについて「起業準備活動確認証明書」を発行いたします。そのためには、提出いただく起業準備活動計画書等には以下の内容を分かりやすく記載いただく必要があります。
(回答)
申請は可能です。
ただし、この制度は当初1年間(最長2年間)のスタートアップビザ期間中に福岡市内で起業準備活動を行い、一定の要件を満たす事業を開始することをお考えの人を対象とし、その蓋然性が十分に高い方について起業準備活動の確認を行うものです。起業準備活動が十分ではないと考えられる場合は「起業準備活動確認証明書」を発行できない場合もあります。
(回答)
申請者の現住所がどこでも申請可能です。ただし、起業準備活動は福岡市内で行い、新たに設ける事業所も福岡市内に開設していただく必要があります。起業準備活動期間に福岡市内で活動を行うことに適しない地域にお住まいの場合は、「起業準備活動計画確認証明書」の発行が困難になると考えられます。
(回答)
この制度は、福岡市内で起業準備活動を行い、将来、福岡市内に事業所を設けて事業を始められる外国人の方を対象としておりますので、事業所を市外に設ける場合は利用できません。
(回答)
申請書の住所には、「起業準備活動確認証明書」の交付を受ける際や在留期間中に連絡がとれる居所を記入していただく必要があります。したがって、外部からの連絡や郵便の取り次ぎが可能であれば、ホテルの住所を記入いただいて差支えありません。なお、在留資格の認定を受けた後、在留期間の終了までの間にやむを得ず住所を変更される場合は、住居地の区役所等の担当窓口にて住居地の変更届出を確実に行ってください。変更後の連絡先は、福岡市及びグローバルビジネスサポート(GBS)と共有いただき、いつでも連絡がつくようにしてください。
(回答)
本制度を新たにご自身で事業を始める方(経営者、経営幹部等)を対象としていますので、事業に携わらないそのご家族等は申請者に含まれません。また、ご家族等が従業員としてお勤めになる予定であっても、経営に携わらないのであれば、対象とはなりません。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので、詳しくは出入国在留管理局にご確認ください。
(回答)
本制度は新たに事業を開始される外国人を対象としておりますので、既存の会社を引き継ぐ場合は、対象外です。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので、詳しくは出入国在留管理局にご確認ください。
(回答)
在留資格の認定は個別に審査されます。そのため、申請される方ごとに申請書類を作成し、提出してください。
(回答)
本制度は、新たに経営者として事業を開始される外国人の方を対象としています。そのため、創業メンバーであっても、従業員等は対象外となります。また、「経営に携わっているかどうか」は、事業への出資比率や事業における役割などを総合的に判断します。
(回答)
「起業準備活動確認証明書」の有効期間は証明書発行から3月です。有効期間内に必要な資料とともに福岡出入国在留管理局に提出し、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
(回答)
申請書類は「福岡市のホームページ」からダウンロードできますが、留意点等についてご説明いたしますので、申請前にグローバルビジネスサポート(GBS)へご相談いただきますようお願いいたします。<問い合わせフォームURL>
なお、申請時には手数料はかかりませんが、「起業準備活動確認証明書」の交付を受ける際には、1件につき300円の手数料がかかります(問18参照)。支払い方法等については、「起業準備活動確認証明書」を交付する際にお知らせいたします。
(回答)
必要書類に不備がなく揃っている場合、書類受理から概ね1か月程度で発行の可否についてご回答できる見込みです。ただし、書類に不備がある場合や追加の証明書類が必要となる場合、また申請が集中している場合などには、さらに時間を要することがあります。
なお、在留資格を取得するためには、福岡市が発行する「起業準備活動確認証明書」に必要書類を添えて、福岡出入国在留管理局で所定の手続きを完了する必要があります。福岡出入国在留管理局での手続きには、通常1~3か月程度かかると聞いております。
(回答)
住所(連絡先)の変更があった場合は、速やかにグローバルビジネスサポート(GBS)にご連絡ください。事業内容等の変更については、スタートアップビザ期間中に行われる進捗状況確認面談の際にご説明ください。
(回答)
結果は原則としてメールでお知らせいたします。認定する場合は、「起業準備活動確認証明書」を交付しますので、福岡市役所14階のグローバルスタートアップ推進課までお越しいただく必要があります。ご来庁前に、オンラインで1件につき300円の手数料をお支払いただきますが、お支払い方法等は、起業準備活動確認申請の結果をご連絡する際にお知らせいたします。
なお、否認の場合の理由は開示いたしませんので、ご了承ください。
(回答)
グローバルビジネスサポート(GBS)(問15参照)において、ご質問等にお答えしています。英語でのご質問にもお答えします。まずは、問15のお問い合わせフォームによりご連絡をお願いいたします。
(回答)
スペースを広げて(行を挿入して)使っていただいて差支えありません。
(回答)
申請書等はすべて日本語でご記入ください。お名前はアルファベット、または、漢字表記でお願いします。
添付資料(証明書の写し等)が日本語でない場合は、日本語訳を添付してください。
(回答)
起業準備活動計画書には、一定の裏付けをもって、今後実現・実施が可能な内容をご記載ください。実現可能性がない、または可能性が著しく低い事項は記載しないでください。
どうしても記入できない項目がある場合は、空欄でも差し支えありませんが、計画書の記載内容をもとに事業の実現可能性を判断しますので、空欄が多い場合は、改めて事業計画を十分に検討されたうえで申請されることをお勧めします。
(回答)
実質的に一人で創業される場合(100%出資の場合等)は、「代表取締役」、「経営全般」、「代表者として事業全体を統括する」といった記述になるかと思います。他の外国人と共同で創業(申請)される場合、あるいは、他に日本人経営者がいる場合などは、事業におけるご自身の具体的な役割、例えば、「営業担当副社長として〇〇地域への販売に責任を持つ」、「取締役として〇〇プロジェクトの企画、開発、生産を統括する」、「CFOとして資金調達、財務管理及び経営企画を担当する」といった説明をお願いします。
実質的にお一人で創業される場合(例:100%出資)には、役割として「代表取締役」「経営全般」「代表者として事業全体を統括する」といった記載が想定されます。
一方、他の外国人と共同で創業される場合や、日本人経営者がいる場合には、事業におけるご自身の具体的な役割をご記載ください。例えば、「営業担当副社長として〇〇地域への販売に責任を持つ」、「取締役として〇〇プロジェクトの企画・開発・生産を統括する」、「CFOとして資金調達、財務管理および経営企画を担当する」などといった説明をご記載ください。
(回答)
起業準備活動計画書の確認にあたっては、申請者が起業準備活動を経て、要件を満たす規模の事業を実際に開始できるか、その蓋然性を重視して評価します。これから始める事業に有利に働く能力、資格、経験などをお持ちの場合、蓋然性は高まると考えられます。国家資格に限らず、例えば、「大学で〇〇を専攻し、特に〇〇の研究を重ねた」、「〇〇業界の大手企業〇〇、〇〇等に◇◇商品の販路を開拓した」といった経歴も含めてご記載ください。
(回答)
本制度の対象となる事業は、福岡市の産業の国際競争力強化、及び、国際的な経済活動の促進に貢献するものに限られます。福岡市は、これに該当するものとして下記の5つの業種に限定しており、これ以外の業種に関する事業は原則として対象外となります。それぞれの業種に当てはまる具体的な事業として以下のようなもの(事業分野)が考えられます。
ただし、貿易関連業については、新規性がある事業や市内事業者の成長に大きく寄与する事業である必要があります。
・知識創造型産業:フィンテック、半導体関連、ソフトウェア開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等
・健康・医療・福祉関連産業:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発 等
・環境・エネルギー関連産業:グリーンテック、クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、地球情報システム 等
・物流関連業:グローバルSCMサービス、3PLサービス、国際宅配、ドローン物流開発 等
・貿易関連産業:市内産品の海外販路開拓に資する事業、博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等
(回答)
新たに事業を始められる際には、多くの資金、多大な労力が必要になりますし、失敗のリスクも小さくはありません。十分な知見を積み、具体的な事業のイメージが確立されてから申請されることをお勧めします。
(回答)
一般的には、一定の事業規模を維持するために利益を上げられる蓋然性が認められない場合、起業準備活動の認定は困難であると考えています。営利事業以外をご検討の場合は、他の在留資格の申請も含め、出入国在留管理局へご相談されることをお勧めします。
(回答)
法人設立に関する事務手続き(定款作成、資本金の払込、設立登記、許認可の取得など)、経営幹部や従業員の採用、製品・サービスの準備、販売先や取引先との関係構築、資金調達など、事業開始までに必要な事項を段階的に整理し、記載してください。
また、問5で示した「起業準備活動確認」のポイントが分かるように留意してください。特に、各段階で必要となる資金の額と、その調達方法について、現実的な内容を記載することが重要です。
(回答)
開始した事業の事業展開(販売活動、生産活動等)、売上や資金調達等の計画についてご記入ください。
(回答)
事業の持続可能性を判断し、問5で示した「起業準備活動確認」に必要な項目を確認するためには不可欠です。そのため、ある程度の根拠を踏まえ、想定している事業や顧客の性質(例:平均単価、顧客数)に即した数値を記載してください。
売上や費用の内訳については、金額が大きいものや事業の特性を示す代表的な項目をご記入いただき、それ以外は「その他」としてまとめて構いません。一般的には、
・売上:製品やサービスの種類、または販売先ごとに内訳を記載
・売上原価:材料費、外注費、労務費(生産担当者の人件費)
・販管費:人件費(間接部門)、家賃・賃借料、販売関連費用(広告費、通信費、旅費、送料など)
営業利益から支払利子、特別損失、法人税等を差し引いたものが税引後利益となり、これは「5.資金計画」の『今期の利益』に対応します。
(回答)
利益計画は、売上から費用を差し引いてどれだけ利益(または損失)が生じるかを示すものです。一方、資金計画は、会社の現預金残高、すなわち「会社の財布」にどれだけ資金が残るかを示します。
「黒字倒産」という言葉があるように、利益が出ていても現金不足に陥ることがあります。そのため、「起業準備活動確認」では、事業が持続可能なレベルの利益と資金を確保できることを示していただく必要があります。
一般的には、税引後利益から費用に計上されない支出(資金使途)―不動産購入費、設備投資、借入金返済など―を差し引き、新たな資金調達や現金支出を伴わない経費(資金調達)―減価償却費、借入金、増資など―を加えたものが、現預金の増減額となります。
(回答)
この制度で認められる在留期間は起業準備活動を行っていただくためのものであり、就労を行うこと(資格外活動)は原則として認められません。1年間の生活及び起業準備 活動に必要な資金(資本金等含む)が予め確保されていない場合は、起業準備活動の認定が困難になると考えられます。
(回答)
本制度に申請いただく書類には押印は不要です。
一方で、法人設立時の定款作成や事業開始後の契約締結などでは、押印が必要となる場合がありますので、早めにご準備されることをお勧めいたします。
(回答)
賃貸住宅のご利用をお考えの場合は、契約書、あるいは、賃借申込書など、長期滞在者用宿泊施設等をお考えの場合は当該施設との宿泊予約を証明するもの、知人等宅への滞在についてはその方が作られた滞在を認める書類、及び、その方の居住を証する書類(賃貸契約書等)などを指します。賃借料等が必要な場合は1年分以上の支払いが可能なことを証する書類(預金の残高証明)も必要です。
〇賃貸住宅をご利用の場合
賃貸契約書、または賃借申込書をご提出ください。
〇長期滞在者向け宿泊施設をご利用の場合
当該施設との宿泊予約を証明する書類をご提出ください。
〇知人宅に滞在する場合
滞在を認める旨を記載した書類(滞在先の方が作成したもの)
滞在先の方の居住を証する書類(例:賃貸契約書)
〇賃借料等の支払いが必要な場合
1年分以上の支払いが可能であることを証明する書類(例:預金残高証明)
(回答)
これから開始する事業(会社)のパンフレット、製品(サービス)説明書、ご自身の経歴や業績を証明する資料、事業資金及び生活資金が確保されていることを証明する資料、などが想定されます。
(回答)
1か月に1回の面談が義務付けられています。起業準備活動の状況をヒアリングし、計画書に記載された内容と実際の活動状況を比較・確認します。
(回答)
記載内容は申請者のご判断にお任せしますが、事業の新規性や創業活動の実現可能性を評価できる情報をご記入ください。例えば、学校での専攻や研究内容、職務経験や業績などが参考になります。
なお、記入欄が不足する場合は、行を追加していただいて構いません。