不審電話等にご注意ください!
昨今、事業者の方に対し、福岡市の支援施策案内を装った、自動音声ガイダンスによる不審な電話が発生しています。
福岡市から事業者の方に対し、自動音声ガイダンスによる電話をすることはありません。不審な電話にはご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
福岡市内に本店を置く映像関連事業者による事業拡大を目的とした映像コンテンツの海外展開を促進するため、弁護士・弁理士への相談・依頼に係る費用について、最大60万円(対象経費の2分の1)を支援します。
※申請内容によって限度額が変わります。
福岡市内に本店を置く映像関連事業者が、事業拡大を目的として展開する海外販路開拓・海外展開事業。
例)
・市内映像事業者が自社で制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
※ただし、当該コンテンツの著作権またはこれに関連する権利の一部または全部を持つこと。もしくは著作権の権利を保有しない場合であっても制作会社がコンテンツでレヴェニューシェアを受けること。
・市内事業者が委託を受けて、市内の映像事業者が制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
・市内映像事業者が海外の事業者と共同制作する場合。
令和5年4月1日~令和6年3月31日
弁護士・弁理士への相談・依頼に係る経費のうち、市内の映像関連事業者の海外新規開拓先との商談に伴い発生するもの、もしくは海外展開に先行して行う展開国の市場調査、商標・意匠等の出願にともなう経費。
※ただし対象期間外に発生した経費は対象となりません。
例)
①映像コンテンツの海外展開に関する弁護士・弁理士への相談
②契約書の作成、契約書のレビューと修正案の作成・アドバイス
③海外での商標・意匠等の出願手続き
など
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者からの委託を受けて海外に向けて映像コンテンツの受託販売・販路開拓を行う事業者
※ただし法人化している事業者または支援対象期間終了日(令和6年3月31日)までに法人化をする事業者に限る。
①支援率
対象経費の2分の1まで(千円未満切り捨て)
②支援金の上限
ア)市内の弁護士・弁理士に依頼する場合
60万円 (※みなし大企業については上限を30万円とします。)
イ)市外の弁護士・弁理士に依頼する場合(※日本国外を含む)
40万円(みなし大企業については上限を20万円とします。)
1.4.5.8は申請者が行う項目です。
1 記入いただく書類
(1) 支援金申請書(様式1)、 誓約書(様式2) 、 事業計画書(様式3)、 役員名簿(様式4) (44kbyte)
2 添付いただく書類
(1) 登記事項証明書
(2) 定款・規約等
※ 添付いただく書類の詳細については、下記申請要項(P3)でもご確認いただけます。
【参考資料】
(1) 交付要綱 (207kbyte)
(2) 申請要項 (484kbyte)
※申請される際は上記の「交付要綱」及び「申請要項」をよく読んで申請してください。
令和5年5月15日(月曜日)から令和5年6月5日(月曜日)午後5時
※期間中の総申請額が予算額に達した場合は抽選で支援事業者を決定します。
予算の執行状況によっては、上記の申請期間終了後も随時申請を受け付けます。
申請書類は、電子メールにて提出ください。
提出先:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp
郵送、持参での受け付けはいたしませんので、ご了承ください。
※電子メールで提出いただく場合は、9MB以内、添付ファイル数は10個以内にしてください。
容量や添付ファイルの数が上限を超える場合は、複数通に分けて提出してください。
福岡市経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話:092-733-5170 (平日午前10時から午後5時)
FAX: 092-711-4354
メール:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp