請求書を受付けし、監査委員が、所定の要件(住民監査請求の要件の1から9までに記載した内容)を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し、監査を行います。その際、「受理」の決定をした旨を請求された方に通知します。
監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。その際、「却下」の決定をした旨を請求された方に通知し、また、市公報や市ホームページに登載されることにより、公表されます。そのときに、請求された方の氏名及び住所は、公表されません。
請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求人に「補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。
なお、補正に関する書類については、様式等が定まっていません。必要な場合は、補正書の記載例 (138kbyte)を参照してください。
※請求書を受付後、議会及び市長に請求の要旨を通知することになっています。
請求書が受理され、監査が実施される場合は、請求された方に対し、証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。
請求された方は、これを行うかどうか、選択することができます。
請求された方は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。
監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法又は不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。
→過去の監査の結果についてはこちら
監査委員は、市長などに期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告し、その内容を請求された方に通知します。
監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求された方に通知します。
監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求された方に通知します。
監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行われます。
監査の結果は、市公報や市ホームページに登載されることにより、公表されます。
違法な「財務会計上の行為又は怠る事実」について監査請求された方は、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)
住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次の表のとおりです。
※ 不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません。
No | 不服内容 | 期限 |
---|---|---|
1 | 監査結果又は勧告に不服がある場合 (監査が実施されず「却下」されたことに 不服がある場合も含みます。) |
監査結果又は勧告の内容の通知があった日 から30日以内 |
2 | 勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の 措置に不服がある場合 |
措置結果についての監査委員からの通知が あった日から30日以内 |
3 | 請求の日から60日を経過しても、監査委員が、 監査又は勧告を行わない場合 |
60日を経過した日から30日以内 |
4 | 勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が 必要な措置を行わないことを不服とする場合 |
措置期限を経過した日から30日以内 |