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救急医療・消防
監査委員が行う監査に代えて,個別外部監査人(弁護士,公認会計士など)による監査を請求することもできます。 この場合,請求される方は,監査委員による監査に代え個別外部監査人による監査を求める理由を示していただく必要があります。 なお,個別外部監査人による監査を行うかどうかは,監査委員が判断します。 個別外部監査が相当であると認めた場合,個別外部監査契約を締結し,監査及び勧告は請求があった日から90日以内に行われます。
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