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更新日:2022年8月16日

福岡市よくある質問Q&A

質問

屋外広告物の許可申請・手続き方法・内容について知りたい。

回答

屋外で広告物を表示し、又は設置するには、屋外広告物条例に基づく市長の許可が必要となります。
詳しい申請方法・内容については下記関連リンク先を参照いただくか、都市景観室にご相談ください。
なお、広告物の種類やその表示する場所により、設置の基準が異なります。
 
1 提出書類 :屋外広告物許可申請書
2 申請時期 :設置前、更新日前 
3 申請窓口 :住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室
4 申請方法 :窓口、郵送又はオンラインにて
5 受付時間 :月曜~金曜 午前9時~午後5時
6 休日    :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
7 必要なもの:(許可申請書以外)
 (1)付近の見取図及び写真(全景及び近景)
 (2)仕様書及び構造図・立面図・平面図
 (3)意匠等の大要
 (4)委任状
 (5)はり紙・はり札の場合は、現物又は見本
 (6)屋外広告物安全点検確認書
  (設置期間が5年以上経過している場合)
 (7)屋外広告物管理者等変更届
  (設置者、管理者又はその住所に変更がある場合)
 (8)申請手数料
  手数料の支払い方法は以下から選択いただけます。
  ①オンライン決済(クレジットカード)
  ②窓口決済(福岡市収入証紙、キャッシュレス決済)
8 注意事項 :
 (1)広告物を設置する前までに許可を受けてください。
 (2)許可には、許可期間が定められています。
 (3)許可期間が満了する前に、更新する必要があります。

関連リンク

お問い合わせ先

住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4395
FAX番号:092-733-5590
toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp