福岡市における宅建業法に基づく重要事項説明書の項目 『景観法』 に記入する内容については、以下の記載例をご確認ください。
赤文字・・・必ず記入する項目
青文字・・・地域によって記入が必要な項目
※1 市内全域いずれかのゾーンに該当 [ゾーンの確認] [パンフレット]
※2 都市景観形成地区に該当する場合 [地区の確認] [パンフレット]
※3 景観協定が締結されている区域に該当している場合
※4 都市景観形成建築物等が敷地内にある場合(博多区上呉服町、御供所町の一部寺社境内のみ)
福岡市では市内全域を6つのゾーン(記載例 ※1)に区分しており、それぞれのゾーンで制限の内容が異なります。
また、ゾーンとは別に特に重要な地区として都市景観形成地区(記載例 ※2)に指定している区域については、別途都市景観形成地区の制限がかかります。
※ゾーン及び都市景観形成地区は、福岡市Webまっぷで確認ができます。
【確認の手順】
(1)Webまっぷの「都市計画情報」から、調べたい対象地を地図上で選択すると都市計画情報の一覧が表示されます。
(2)表示された情報のうち、「都市景観形成地区」と「景観計画区域」の記載内容を確認し、「制限の内容」に記載してください。
以下はWebまっぷの印刷画面の一例です。景観法に関する情報は下の赤枠で囲んだ箇所に表示されます。
部署:住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4589
FAX番号:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp