都市景観形成地区の指定、景観づくり地域団体の認定・助成や景観協定など、対象や範囲に応じた景観ルールづくりの支援を行っています。
景観ルールづくりをご検討の際は、都市景観室までご相談ください。
市を代表する地区や個性ある地区など特に良好な景観の形成を図るべき地区、地域住民が主体的にまちづくりを実践する地区等を指定する制度です。地区の特性に応じた景観形成方針及び基準を定め、地区の個性を活かした景観の保全・創出を行っています。
福岡市では、良好な景観の形成に向けた取組を行う団体等について、福岡市都市景観条例第24条の規定に基づき、景観づくり地域団体の認定を行っています。認定されると、良好な都市環境を創造していくことを目的として地域住民自身が自主的に行うまちづくりのルールづくりに向けた活動や都市景観形成地区の指定に向けた活動等に対して、会議等、調査又は研究に対する経費等の一部について助成金の交付を受けることができます。
認定番号:第1号
認定年月日:平成6年10月25日
活動概要:博多区御供所地区において、博多部の活性化や暮らしやすい生活環境の創出を目指して、地区の歴史・文化を活用したまちづくり活動を行っています。なお、御供所地区は同協議会による景観まちづくり活動により平成10年に都市景観条例に基づく都市景観形成地区に指定されています。
認定番号:第2号
認定年月日:平成22年3月16日
活動概要:旧唐津街道の宿場町として栄えた西区姪浜地区の魅力資源の調査や、景観を保全するための手法を検討するワークショップ等の開催や広報活動、地域内外にその魅力を発信する活動等を行うとともに、同協議会会員で景観づくり委員会を立上げ、景観まちづくりの手法を検討し、地区の方向性を整理した「景観まちづくり計画」を作成する等幅広い活動を行っています。また、同協議会のこれまでの継続的な活動が評価され、平成26年度には日本建築士会連合会が主催する第8回まちづくり賞「まちづくり優秀賞」を、平成27年度は、都市景観大賞・国土交通大臣賞「景観教育・普及啓発部門」を受賞しています。
認定番号:第3号
認定年月日:令和4年6月27日
活動概要:筥崎宮地区のまちづくり資源を調査し、地域内外にその魅力を発信していくとともに、地域共有の財産として活用をしていくことにより、地域の活性化や地域固有の街並み・まちづくりを推進していくことを目的としています。なお、筥崎宮地区は同検討会による景観づくり活動により、令和6年に都市景観条例に基づく都市景観形成地区に指定されています。
参考:筥崎宮地区都市景観形成地区 (景観法届出制度(都市景観形成地区)のページへリンク)
地域住民の自主的な景観に配慮したまちづくり活動の促進を図ることを目的として、都市景観条例第28条の規定に基づき、景観づくり地域団体が行う活動費用の一部を助成する制度です。
景観法第81条の規定に基づき、地域のより良い景観の維持・増進を図るため、地域の皆様で一定のルールを定め、景観に関する協定を結ぶことができる制度です。
協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目24番198ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、高さ、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:平成24年12月28日
有効期間:10年間
協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目29番3ほか
隣接地の区域:福岡市東区香椎照葉七丁目27番201ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、高さ、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:平成30年11月22日
有効期間:10年間
協定区域:福岡市東区香椎照葉六丁目27番22ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、形態・意匠、屋根、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:令和2年2月27日
有効期間:10年間
協定区域:福岡市東区香椎照葉七丁目27番1ほか
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:令和3年5月13日
有効期間:10年間
協定区域:福岡市東区香椎照葉一丁目24番20及び24番155
協定事項:建築物等の用途、敷地、配置及び壁面の位置、形態・意匠、色彩、屋外広告物、緑化、擁壁・柵、駐車場、設備等
認可年月日:令和6年9月26日
有効期間:協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった日から10年間
部署:住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4589
FAX番号:092-733-5590
E-mail:toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp