開発計画事前協議とは何か。(都市計画法第32条関係)
「開発計画事前協議」とは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立ち、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について事前に福岡市長と行う協議のことです。この協議は福岡市の条例により義務付けられています。
「開発計画事前協議」を行おうとする方は、「開発計画事前協議申請書(様式第1号)」及び添付資料を、提出期限までに、開発・盛土指導課(下記【お問合せ先】)の窓口へ提出し、電子データを電子メールで送付してください。
なお、「建築許可」の場合は、この条例に基づく「開発計画事前協議」を行う必要はありませんが、必要に応じて関係部局との協議を許可申請の前に行ってください。
<<関連リンク>>
「開発計画事前協議」の関連リンクを次にあげておきます。
●「開発計画事前協議申請の様式」(様式、添付資料、記入内容等)
<<関係基準等>>
●国土交通省「都市計画運用指針」IV-3-2-(2)
●「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第12条
●「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第6条
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